都道府県から結核予防補助金の交付を受けた場合の処理について考えましょう。 詳細はこちら
学校法人の会計基準
学校法人は、理事会・評議会により運営されている人的組織で会社のように出資による支配という概念はありません。ところが実際「リタイアして学校法人の経営を第三者に任せたい」という要望はあります。実務的にはどのように処理するのでしょうか? 詳細はこちら
学校会計でも平成21年4月以降に開始する事業年度から、リースの資産計上が強制適用されることになりました。 詳細はこちら
金融商品取引法が施行されて、学校債もこの規制対象となりました。以下のようなケースでは、有価証券届出書や有価証券報告書の規制対象となります。 詳細はこちら
入学検定料は入金したのに、願書が提出されないケースがあります。
この場合、受験の意思が表明されていないで入金だけがなされているため、「入学検定料収入」とするのではなく「雑収入」として処理することになります。
一般の学校では、入学金は入学辞退しても返還しない旨募集要項などでさだめているところが多いとおもいます。ところが、一部の学校では返還に応じている法人もあります。 詳細はこちら
よく修学旅行等の積立金は、通帳を別にして学校法人事務局が管理している実務がみられます。その場合、学校法人本会計とは別帳簿で特別会計として修学旅行会計や後援会会計などを処理し、関係者に収支報告が行なわれることがおおいです。
この場合でも、下記のとおり期末の決算時には「預り金」として学校法人の本会計に計上すべきことが義務づけられています。 詳細はこちら
学校法人会計で面倒なのが、部門管理の問題。たとえば、高校・中学併設校の場合、それぞれ高校・中学の定員数などを基準に経費の按分を行って部門別資金収支・消費収支の計算を行っているとおもいます。
ところが、これを経費が発生するごとに部門配賦するのは、かなり面倒ですね。そこでこんな方法をご紹介します。 詳細はこちら
学校法人会計でよく問題になるのが、教育研究経費か?それとも、管理経費か?の区分です。
迷ったときは「生徒のための経費か?」という基準で考えましょう。 詳細はこちら
学校法人会計の実務では経理規定などで、単価5~10万円以上の資産について固定資産として計上しているところが多いようです。
ところが、これ以下の少額の資産でも固定資産として計上しなければならないものがあります。これらは、学校経営上必須の資産という意味で、少額重要資産といわれます。
条文では、机・椅子・書架・ロッカー等と例示列挙されていますが、経理規定などで明確に定義しておいたほうがよいでしょう。 詳細はこちら
学校会計では図書に関して、固定資産として計上することが必須となっています。
ところが、歴史ある学校などでは受払・個別管理が困難な場合があると思います。そういうケースでは、下記にあげるとおり総合償却によるみなし除却処理も可能です。 詳細はこちら
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会計事務所長ご紹介

平成7年に世田谷区内で開業しました。おかげさまで事務所も拡張・移転し、現在職員とともにがんばっています。難しい税法・法律の知識もすぐに分かっていただけるよう、わかりやすい説明をこころがけています。アットホームな雰囲気で、ご相談を承っています。きっとあなたのお役にたてるはずです!
(平成20年12月現在)
1968/11 東京都世田谷区生まれ
1990/10 公認会計士試験合格
1991/03 早稲田大学政経学部卒業
1991/04 大手監査法人就職
会計事務所開業
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