学校法人会計・学校監査|丹羽総合会計事務所(世田谷区経堂)
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学校法人の税金

結核予防補助金の処理

都道府県から結核予防補助金の交付を受けた場合の処理について考えましょう。 詳細はこちら

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地方税法上の寄付金の処理

地方税法での寄付金の取り扱いは、税額控除に変更されました。これにより、事務上も多少の変更が必要となります。 詳細はこちら

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個人の寄付金控除についての注意点

個人の所得税では、所得控除の対象となる寄付金があります。学校法人に対する寄付も、これにふくまれる場合がありますが若干注意が必要です。 詳細はこちら

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技芸教授業の取扱

技芸教授業は、法人税法上課税対象の収益事業とされています。 詳細はこちら

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収支計算書の提出義務

学校法人は、年間収入が8千万円を超える場合収支報告書の提出が必要となりました。(平成9年4月移行に開始する事業年度から) 詳細はこちら

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講習会の非課税範囲

広く一般募集している講習会の授業料は消費税課税取引となります。(以下参照) 詳細はこちら

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相続財産を寄付された場合

相続で財産を受け取った人が、それを公益法人等(学校法人、社会福祉法人を含みます)に寄付した場合、以下の条件を満たせばその財産は相続税の課税対象となりません。 詳細はこちら

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学校法人への財産寄付・遺贈

個人が公益法人等(学校法人・社会福祉法人を含みます)に、財産を贈与又は遺贈(あるいは著しく低い価格で譲渡)するときにそれが土地や有価証券の場合、時価で譲渡したものとみなして個人に譲渡所得税が課税されます。 詳細はこちら

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図書の値引き処理

図書は原則として固定資産計上されますが、定価が取得原価となります。大量購入などで値引きが行われた場合、その金額は雑収入として処理することになります。 詳細はこちら

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受配者指定寄付金について

通常、法人が私学に寄付をしても「その他の寄付金」ということで、損金算入限度額がかなり制限されてしまいます。

ところが、受配者指定寄付金(昭和40年4月30日大蔵省告示第154号)という形式をとれば、指定寄付金に該当し全額損金算入となります。 詳細はこちら

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いわゆる「足代」と報酬のちがい

外部から講師をお呼びしたとき等、迷うのが源泉所得税の処理です。

実務的には、定額の金銭を「足代」と称して支出した場合があります。 詳細はこちら

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簡易課税で気をつけたいポイント

消費税で簡易課税をとっているとき注意したいのが、実費の取り扱い。たとえば売店などを外部の業者に委託して、そのマージンをいれてもらう代わりに電気代やガス代などを案分計算して一緒に請求しているというケースは多いとおもいます。

ところがこれは、やりかたによっては消費税が課税されてしまう場合があります。 詳細はこちら

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学校法人の課税範囲

学校法人の収入はすべてが課税されるわけではありません。継続して事業場を設けて営まれる次に限定列挙された事業について課税されます。 詳細はこちら

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便利な節税「みなし寄付金」

学校法人の場合、(申告対象の)法人税法上の収益事業で課税所得が出ても、その資金を非収益事業に資金移動すれば、内部の振替取引であるにもかかわらず50%までが損金として処理できます。これを「みなし寄付金」といいます。 詳細はこちら

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千葉県知事所轄学校法人の消費税取扱

千葉県知事所轄法人につきましては、以下の文書がでています。
「私立学校経常費補助金に係わる消費税法上の取扱いについて(通知)」
学第83号(平成2年5月16日)千葉県総務部長

(詳細は所轄にご確認ください)要約しますと、経常費補助のうち人件費相当額の証明書について使途特定を行うという趣旨の文書です。

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法人住民税の非課税措置

学校法人や社会福祉法人には、住民税の課税上の特典があります。

(課税上の)収益事業から非収益事業に90%以上の資金移動を行った場合、住民税が非課税となる措置です。(収益事業の所得が赤字の場合も含みます、この場合は均等割も非課税になります)

一般的には「課税非課税判定表」なるものを記入して地方税申告書といっしょに提出します。(都道府県税事務所にいえば、送付してくれます)

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経常費補助金の取扱い

経常費補助金は、消費税法上特定収入に該当します。

しかしその中には、不課税収入に該当するものも含まれます(例:人件費補助)

これらを区分して申告する事が必要です。

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バザーの取扱

学校法人は、バザーを開催するケースがあります。

原則としてバザーの収入も申告の対象となります(物品販売)

ただし、年1回程度のものなら申告対象としなくてもよいとされています。

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入学金の消費税法上の処理

学校法人がうけとる入学金は、他の学納金同様消費税法上非課税収入とされています。

会計上、費用収益対応の原則にしたがって、入学金は(編入者にかかわるものを除いて)翌年の収入として認識されます。

しかし消費税法上、入学金は「入学する権利の保全のための支払い」と位置づけられているため、支払年度の収益として認識されます。(過去の裁判判例も同じ考え方です)

したがって両者の認識に差が生じます。申告上は、入学金前受金収入を非課税収入に加算しておくことを忘れなく。

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 東京税理士会会員     :№80095
 日本公認会計士協会会員 :№12733
 
平成7年8月22日
会計事務所開業

会計事務所長ご紹介


会計事務所

平成7年に世田谷区内で開業しました。おかげさまで事務所も拡張・移転し、現在職員とともにがんばっています。難しい税法・法律の知識もすぐに分かっていただけるよう、わかりやすい説明をこころがけています。アットホームな雰囲気で、ご相談を承っています。きっとあなたのお役にたてるはずです!

職員2名 関与先49件
(平成20年12月現在)

 1968/11 東京都世田谷区生まれ
 1990/10 公認会計士試験合格
 1991/03 早稲田大学政経学部卒業
 1991/04 大手監査法人就職

のち世田谷区にて
会計事務所開業

会計事務所
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