<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>学校法人会計・学校監査のエキスパート &#187; リース取引</title>
	<atom:link href="http://school.niwakaikei.jp/archives/tag/%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e5%8f%96%e5%bc%95/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://school.niwakaikei.jp</link>
	<description>学校法人会計・学校監査｜丹羽総合会計事務所（世田谷区経堂）</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 05:43:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>リース取引の会計基準改正</title>
		<link>http://school.niwakaikei.jp/archives/118.html</link>
		<comments>http://school.niwakaikei.jp/archives/118.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 23:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[固定資産・基本金]]></category>
		<category><![CDATA[学校法人の会計基準]]></category>
		<category><![CDATA[教育研究経費・管理経費]]></category>
		<category><![CDATA[リース取引]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://school.niwakaikei.jp/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[学校会計でも平成２１年４月以降に開始する事業年度から、リースの資産計上が強制適用されることになりました。
従来はリース料は費用（教育研究費・管理経費）とされていましたが、固定資産として計上することにより１号基本金の組入額が影響を受けることになります。
主としてリース料総額３００万円以上の物件が対象となり規制対象は限定されますが、注記情報（会計方針の変更など）も必要となるため今から準備しておくことがのぞましいです。

リース取引に関する会計処理について（通知）20高私参第2号
平成二十年十月九日文部科学大臣所轄各学校法人理事長　殿各都道府県知事　殿文部科学省高等教育局私学部参事官豊岡　宏規　学校法人会計におけるリース取引の今後の取扱いについては，下記のとおりですので，十分御了知の上，適切な会計処理をお願いします。
なお，日本公認会計士協会がこの通知に係る実務指針等を公表する予定ですので，御参照ください。
また，各都道府県知事におかれては，所轄の学校法人及び私立学校法第64条第4項の法人に対して周知されるようお願いします。
記
1　趣旨及び目的
　学校法人会計におけるリース取引の会計処理については，従来より，リース取引をファイナンス・リース取引及びオペレーティング・リース取引に区分し，ファイナンス・リース取引については，その取引契約に係る法的形式は賃貸借取引であるが，その経済的実態は当該物件を売買した場合と同様の状態にあると認められるものも多々あることから，通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理が原則的な処理とされていた。その一方で，ファイナンス・リース取引のうち所有権移転外ファイナンス・リース取引については，従来の実務に配慮して，例外的に，所定の注記を条件として通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うこともできるものとされてきた。
企業会計においても，このような取扱いがなされていたが，この例外処理である通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理については，従来から，会計上の情報開示の観点から借手は債務を計上すべきこと，通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理がほぼ全てを占める現状は特異な状況であること等が問題点として指摘されていたことから，企業会計基準においては，平成19年3月30日に，「リース取引に関する会計基準」の一部改正が行われ，平成20年4月1日以降，所有権移転外ファイナンス・リース取引について，通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理は認められないこととなった。
学校法人のリース取引については，教育研究用のコンピュータをはじめ，医療機器，車両等各種資産に範囲が拡大するとともに，取引量も年々増加する傾向にある中で，企業会計基準改正の背景となったリース取引に係る経済的実態を的確に計算書類に反映させる要請等については，学校法人会計に関しても同様である。このため，学校法人会計においても，ファイナンス・リース取引については，一定の場合を除き，通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行うこととし，通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を廃止する等，リース取引に関する会計処理についてその取扱いの統一を図ることとした。
2　用語の定義
（1）　「リース取引」とは，特定の物件の所有者たる貸手が，当該物件の借手に対し，合意された期間（以下「リース期間」という。）にわたり，これを使用収益する権利を与え，借手は，合意された使用料（以下「リース料」という。）を貸手に支払う取引をいい，「ファイナンス・リース取引」と「オペレーティング・リース取引」に区分される。
（2）　「リース物件」とは，リース契約に基づき借手が使用する物件をいう。
（3）　「ファイナンス・リース取引」とは，リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で，借手がリース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ，かつ，当該リース物件の使用に伴って生ずるコストを実質的に負担することとなるものをいう。
なお，上記において，「これに準ずるリース取引」とは，法的には解約可能であるとしても，解約に際し相当の違約金を支払わなければならない等の理由から，事実上解約不能と認められるリース取引をいう。また，「借手がリース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受する」とは，当該リース物件を自己所有するとするならば得られると期待されるほとんど全ての経済的利益を享受することをいい，「当該リース物件の使用に伴って生ずるコストを実質的に負担する」とは，当該リース物件の取得価額相当額，維持管理等の費用，陳腐化によるリスク等のほとんど全てのコストを負担することをいう。
（4）　「所有権移転ファイナンス・リース取引」とは，ファイナンス・リース取引のうち，次のいずれかに該当するものをいう。
　リース契約上，リース期間終了後又はリース期間の中途で，リース物件の所有権が借手に移転することとされているもの
　リース契約上，借手に対して，リース期間終了後又はリース期間の中途での割安購入選択権（名目的価額又はその行使時点のリース物件の価額に比して著しく有利な価額で買い取る権利をいう。）が与えられており，その行使が確実に予想されるもの
　リース物件が借手の用途等に合わせた特別な仕様によるものであって，当該リース物件の返還後，貸手が第三者に再リースし，又は売却することが困難であるため，その使用可能期間を通じて借手によってのみ使用されることが明らかなもの
（5）　「所有権移転外ファイナンス・リース取引」とは，ファイナンス・リース取引のうち，所有権移転ファイナンス・リース取引以外のものをいう。
（6）　「オペレーティング・リース取引」とは，リース取引のうち，ファイナンス・リース取引以外のものをいう。
（7）　「リース対象資産」とは，リース物件のうち，通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理により，貸借対照表に資産として計上されるものをいう。
（8）　「リース料総額」とは，リース債務の元本返済額，利息相当額及び維持管理費用相当額をいう。
（9）　「利子抜き法」とは，リース料総額を，リース債務の元本返済額部分，利息相当額部分及び維持管理費用相当額部分に区分し，元本返済額部分をもって固定資産価額等とすることをいう。
（10）　「利子込み法」とは，リース料総額をもって固定資産価額等とすることをいう。
（11）　「リース取引開始日」とは，借手がリース物件を使用収益する権利を行使することができることとなった日をいう。
3　会計処理及び表示
（1）　ファイナンス・リース取引の会計処理
　会計処理
リース取引開始日に，通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理により，リース物件及びこれに係る債務を，それぞれ該当する固定資産等の科目及び負債の未払金（長期未払金）に計上する。
ただし，次のいずれかに該当する場合には，通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うことができる。
ア　リース料総額が学校法人の採用する固定資産計上基準額未満のもの（リース物件が少額重要資産の場合を除く。）
イ　リース期間が1年以内のもの
ウ　リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のもの（ただし，所有権移転外ファイナンス・リース取引に限る。）
　固定資産価額等
ア　リース対象資産
リース料総額を，リース債務の元本返済額部分，利息相当額部分及び維持管理費用相当額部分に区分し，元本返済額部分を固定資産価額として計上する利子抜き法を原則とするが，リース対象資産の総額に重要性が乏しいと認められる場合には，リース料総額をもって固定資産価額とする利子込み法により処理することもできるものとする。
この場合において，リース対象資産の総額に重要性が乏しいと認められる場合とは，貸借対照表日後のリース期間に係るリース料（以下「未経過リース料」という。）の期末残高（通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うリース取引及び利子抜き法により固定資産に計上する会計処理を行うリース取引に係るものを除く。）が，当該未経過リース料の期末残高，有形固定資産及びその他の固定資産（有価証券，収益事業元入金，長期貸付金，引当特定預金等を除く。）の期末残高（利子込み法により処理した場合におけるファイナンス・リース取引に係るリース対象資産に係るものを除く。）の合計額に占める割合が10パーセント未満である場合とする。
イ　リース対象資産以外のリース物件
リース対象資産以外のリース物件については，利子込み法によりリース料総額をもって経費として処理することを原則とする。
　リース対象資産の減価償却
リース対象資産の減価償却額は，所有権移転ファイナンス・リース取引に係るものについては自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により算定し，所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものについてはリース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとして算定する。
なお，会計年度の中途で取得した所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース対象資産の減価償却額の計算においても，当該リース対象資産について計算される年間減価償却額を月数按分したものによるほか，次の簡便法を採用している場合も，重要性がない場合には，妥当な会計処理として取り扱うことができるものとする。
ア　取得時の会計年度は，償却額年額の2分の1の額により行う。
イ　取得時の会計年度は，償却を行わず，翌会計年度から行う。
ウ　取得時の会計年度から償却額年額により行う。
　利子抜き法の処理
利子抜き法により処理する場合，利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分する方法は，原則として，利息法（各期の支払利息相当額をリース債務の未返済元本残高に一定の利率を乗じて算定する方法）によるものとする。なお，リース対象資産の総額に重要性が乏しいと認められる場合においても利子込み法によらず利子抜き法により処理するときには，定額法（利息相当額の総額をリース期間中の各期にわたり，定額で配分する方法）によることもできるものとする。
　再リース料の処理
再リースを行う場合の再リース料は，経費として処理する。
（2）　オペレーティング・リース取引の会計処理
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行う。
（3）　表示
　リース物件の表示
リース物件については，該当する固定資産の科目又は消耗品費・賃借料等の経費科目に含めて表示する。
　リース物件に係る債務
リース物件に係る債務については，貸借対照表日後1年以内に支払いの期限が到来するものは流動負債に属するものとし，貸借対照表日後1年を超えて支払いの期限が到来するものは固定負債に属するものとする。
　注記
ア　上記3（1）ウに該当し，又はリース取引開始日が下記4に記したこの通知による取扱いの適用前であるため，所有権移転外ファイナンス・リース取引について，通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行った場合で，これらのリース料総額の合計額に重要性があるときは，「リース物件（又はリース資産）の種類」，「リース料総額」及び「未経過リース料期末残高」等を注記する。
イ　所有権移転外ファイナンス・リース取引の注記の記載様式については，この通知の別添注記事項記載例を参考にされたい。なお，「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について」（平成17年5月13日付け17高私参第1号文部科学省高等教育局私学部参事官通知）の別添2注記事項記載例＜例1＞1（2）「所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法」及び7（6）「所有権移転外ファイナンス・リース取引」は削除する。
4　適用
　この通知による取扱いは，リース取引開始日が平成21年4月1日以降のリース取引について適用する。
なお，リース取引開始日が，平成21年3月31日以前のリース取引については，従来どおり，通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うことができるものとする。

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>学校会計でも平成２１年４月以降に開始する事業年度から、リースの資産計上が強制適用されることになりました。<span id="more-118"></span></p>
<p>従来はリース料は費用（教育研究費・管理経費）とされていましたが、固定資産として計上することにより１号基本金の組入額が影響を受けることになります。</p>
<p>主としてリース料総額３００万円以上の物件が対象となり規制対象は限定されますが、注記情報（会計方針の変更など）も必要となるため今から準備しておくことがのぞましいです。</p>
<p><font size="-2"><br />
リース取引に関する会計処理について（通知）20高私参第2号</p>
<p>平成二十年十月九日文部科学大臣所轄各学校法人理事長　殿各都道府県知事　殿文部科学省高等教育局私学部参事官豊岡　宏規　学校法人会計におけるリース取引の今後の取扱いについては，下記のとおりですので，十分御了知の上，適切な会計処理をお願いします。<br />
なお，日本公認会計士協会がこの通知に係る実務指針等を公表する予定ですので，御参照ください。<br />
また，各都道府県知事におかれては，所轄の学校法人及び私立学校法第64条第4項の法人に対して周知されるようお願いします。</p>
<p>記</p>
<p>1　趣旨及び目的<br />
　学校法人会計におけるリース取引の会計処理については，従来より，リース取引をファイナンス・リース取引及びオペレーティング・リース取引に区分し，ファイナンス・リース取引については，その取引契約に係る法的形式は賃貸借取引であるが，その経済的実態は当該物件を売買した場合と同様の状態にあると認められるものも多々あることから，通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理が原則的な処理とされていた。その一方で，ファイナンス・リース取引のうち所有権移転外ファイナンス・リース取引については，従来の実務に配慮して，例外的に，所定の注記を条件として通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うこともできるものとされてきた。<br />
企業会計においても，このような取扱いがなされていたが，この例外処理である通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理については，従来から，会計上の情報開示の観点から借手は債務を計上すべきこと，通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理がほぼ全てを占める現状は特異な状況であること等が問題点として指摘されていたことから，企業会計基準においては，平成19年3月30日に，「リース取引に関する会計基準」の一部改正が行われ，平成20年4月1日以降，所有権移転外ファイナンス・リース取引について，通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理は認められないこととなった。<br />
学校法人のリース取引については，教育研究用のコンピュータをはじめ，医療機器，車両等各種資産に範囲が拡大するとともに，取引量も年々増加する傾向にある中で，企業会計基準改正の背景となったリース取引に係る経済的実態を的確に計算書類に反映させる要請等については，学校法人会計に関しても同様である。このため，学校法人会計においても，ファイナンス・リース取引については，一定の場合を除き，通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行うこととし，通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を廃止する等，リース取引に関する会計処理についてその取扱いの統一を図ることとした。</p>
<p>2　用語の定義<br />
（1）　「リース取引」とは，特定の物件の所有者たる貸手が，当該物件の借手に対し，合意された期間（以下「リース期間」という。）にわたり，これを使用収益する権利を与え，借手は，合意された使用料（以下「リース料」という。）を貸手に支払う取引をいい，「ファイナンス・リース取引」と「オペレーティング・リース取引」に区分される。<br />
（2）　「リース物件」とは，リース契約に基づき借手が使用する物件をいう。<br />
（3）　「ファイナンス・リース取引」とは，リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で，借手がリース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ，かつ，当該リース物件の使用に伴って生ずるコストを実質的に負担することとなるものをいう。<br />
なお，上記において，「これに準ずるリース取引」とは，法的には解約可能であるとしても，解約に際し相当の違約金を支払わなければならない等の理由から，事実上解約不能と認められるリース取引をいう。また，「借手がリース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受する」とは，当該リース物件を自己所有するとするならば得られると期待されるほとんど全ての経済的利益を享受することをいい，「当該リース物件の使用に伴って生ずるコストを実質的に負担する」とは，当該リース物件の取得価額相当額，維持管理等の費用，陳腐化によるリスク等のほとんど全てのコストを負担することをいう。<br />
（4）　「所有権移転ファイナンス・リース取引」とは，ファイナンス・リース取引のうち，次のいずれかに該当するものをいう。<br />
　リース契約上，リース期間終了後又はリース期間の中途で，リース物件の所有権が借手に移転することとされているもの<br />
　リース契約上，借手に対して，リース期間終了後又はリース期間の中途での割安購入選択権（名目的価額又はその行使時点のリース物件の価額に比して著しく有利な価額で買い取る権利をいう。）が与えられており，その行使が確実に予想されるもの<br />
　リース物件が借手の用途等に合わせた特別な仕様によるものであって，当該リース物件の返還後，貸手が第三者に再リースし，又は売却することが困難であるため，その使用可能期間を通じて借手によってのみ使用されることが明らかなもの<br />
（5）　「所有権移転外ファイナンス・リース取引」とは，ファイナンス・リース取引のうち，所有権移転ファイナンス・リース取引以外のものをいう。<br />
（6）　「オペレーティング・リース取引」とは，リース取引のうち，ファイナンス・リース取引以外のものをいう。<br />
（7）　「リース対象資産」とは，リース物件のうち，通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理により，貸借対照表に資産として計上されるものをいう。<br />
（8）　「リース料総額」とは，リース債務の元本返済額，利息相当額及び維持管理費用相当額をいう。<br />
（9）　「利子抜き法」とは，リース料総額を，リース債務の元本返済額部分，利息相当額部分及び維持管理費用相当額部分に区分し，元本返済額部分をもって固定資産価額等とすることをいう。<br />
（10）　「利子込み法」とは，リース料総額をもって固定資産価額等とすることをいう。<br />
（11）　「リース取引開始日」とは，借手がリース物件を使用収益する権利を行使することができることとなった日をいう。<br />
3　会計処理及び表示<br />
（1）　ファイナンス・リース取引の会計処理<br />
　会計処理<br />
リース取引開始日に，通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理により，リース物件及びこれに係る債務を，それぞれ該当する固定資産等の科目及び負債の未払金（長期未払金）に計上する。<br />
ただし，次のいずれかに該当する場合には，通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うことができる。<br />
ア　リース料総額が学校法人の採用する固定資産計上基準額未満のもの（リース物件が少額重要資産の場合を除く。）<br />
イ　リース期間が1年以内のもの<br />
ウ　リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のもの（ただし，所有権移転外ファイナンス・リース取引に限る。）<br />
　固定資産価額等<br />
ア　リース対象資産<br />
リース料総額を，リース債務の元本返済額部分，利息相当額部分及び維持管理費用相当額部分に区分し，元本返済額部分を固定資産価額として計上する利子抜き法を原則とするが，リース対象資産の総額に重要性が乏しいと認められる場合には，リース料総額をもって固定資産価額とする利子込み法により処理することもできるものとする。<br />
この場合において，リース対象資産の総額に重要性が乏しいと認められる場合とは，貸借対照表日後のリース期間に係るリース料（以下「未経過リース料」という。）の期末残高（通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うリース取引及び利子抜き法により固定資産に計上する会計処理を行うリース取引に係るものを除く。）が，当該未経過リース料の期末残高，有形固定資産及びその他の固定資産（有価証券，収益事業元入金，長期貸付金，引当特定預金等を除く。）の期末残高（利子込み法により処理した場合におけるファイナンス・リース取引に係るリース対象資産に係るものを除く。）の合計額に占める割合が10パーセント未満である場合とする。<br />
イ　リース対象資産以外のリース物件<br />
リース対象資産以外のリース物件については，利子込み法によりリース料総額をもって経費として処理することを原則とする。<br />
　リース対象資産の減価償却<br />
リース対象資産の減価償却額は，所有権移転ファイナンス・リース取引に係るものについては自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により算定し，所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものについてはリース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとして算定する。<br />
なお，会計年度の中途で取得した所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース対象資産の減価償却額の計算においても，当該リース対象資産について計算される年間減価償却額を月数按分したものによるほか，次の簡便法を採用している場合も，重要性がない場合には，妥当な会計処理として取り扱うことができるものとする。<br />
ア　取得時の会計年度は，償却額年額の2分の1の額により行う。<br />
イ　取得時の会計年度は，償却を行わず，翌会計年度から行う。<br />
ウ　取得時の会計年度から償却額年額により行う。<br />
　利子抜き法の処理<br />
利子抜き法により処理する場合，利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分する方法は，原則として，利息法（各期の支払利息相当額をリース債務の未返済元本残高に一定の利率を乗じて算定する方法）によるものとする。なお，リース対象資産の総額に重要性が乏しいと認められる場合においても利子込み法によらず利子抜き法により処理するときには，定額法（利息相当額の総額をリース期間中の各期にわたり，定額で配分する方法）によることもできるものとする。<br />
　再リース料の処理<br />
再リースを行う場合の再リース料は，経費として処理する。<br />
（2）　オペレーティング・リース取引の会計処理<br />
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行う。<br />
（3）　表示<br />
　リース物件の表示<br />
リース物件については，該当する固定資産の科目又は消耗品費・賃借料等の経費科目に含めて表示する。<br />
　リース物件に係る債務<br />
リース物件に係る債務については，貸借対照表日後1年以内に支払いの期限が到来するものは流動負債に属するものとし，貸借対照表日後1年を超えて支払いの期限が到来するものは固定負債に属するものとする。<br />
　注記<br />
ア　上記3（1）ウに該当し，又はリース取引開始日が下記4に記したこの通知による取扱いの適用前であるため，所有権移転外ファイナンス・リース取引について，通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行った場合で，これらのリース料総額の合計額に重要性があるときは，「リース物件（又はリース資産）の種類」，「リース料総額」及び「未経過リース料期末残高」等を注記する。<br />
イ　所有権移転外ファイナンス・リース取引の注記の記載様式については，この通知の別添注記事項記載例を参考にされたい。なお，「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について」（平成17年5月13日付け17高私参第1号文部科学省高等教育局私学部参事官通知）の別添2注記事項記載例＜例1＞1（2）「所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法」及び7（6）「所有権移転外ファイナンス・リース取引」は削除する。<br />
4　適用<br />
　この通知による取扱いは，リース取引開始日が平成21年4月1日以降のリース取引について適用する。<br />
なお，リース取引開始日が，平成21年3月31日以前のリース取引については，従来どおり，通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うことができるものとする。<br />
</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://school.niwakaikei.jp/archives/118.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

