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	<title>学校法人会計・学校監査のエキスパート &#187; 収益事業</title>
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	<description>学校法人会計・学校監査｜丹羽総合会計事務所（世田谷区経堂）</description>
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		<title>ピアノ教室、サッカー教室などの取り扱い</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 03:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[学校法人の法人税]]></category>
		<category><![CDATA[補助活動収入]]></category>
		<category><![CDATA[収益事業]]></category>
		<category><![CDATA[技芸教授]]></category>

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		<description><![CDATA[課外時間にピアノ教室・サッカー教室等を開催している学校も多いとおもいます。これらは、税法上の収益事業に該当するのでしょうか？
基本的に「技芸教授」に該当するものであれば、収益事業として法人税の課税対象となります。税法でいう「技芸教授」とは、洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン（レタリングを含む。）、自動車操縦若しくは小型船舶（船舶職員及び小型船舶操縦者法（昭和２６年法律第１４９号）第２条第４項（定義）に規定する小型船舶をいう。）の操縦をいいます。
これらは限定列挙であるため、該当しない場合は課税対象外となります。
たとえばピアノ教室は「音楽」の教授に該当し、技芸教授となり税法の課税対象となります。逆にサッカー教室は、これらの項目には含まれていないため技芸教授とならず課税されません。このほかにも、英会話や情報処理などは技芸教授に該当しません。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>課外時間にピアノ教室・サッカー教室等を開催している学校も多いとおもいます。これらは、税法上の収益事業に該当するのでしょうか？<span id="more-184"></span><br />
基本的に「技芸教授」に該当するものであれば、収益事業として法人税の課税対象となります。税法でいう「技芸教授」とは、洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン（レタリングを含む。）、自動車操縦若しくは小型船舶（船舶職員及び小型船舶操縦者法（昭和２６年法律第１４９号）第２条第４項（定義）に規定する小型船舶をいう。）の操縦をいいます。<br />
これらは限定列挙であるため、該当しない場合は課税対象外となります。</p>
<p>たとえばピアノ教室は「音楽」の教授に該当し、技芸教授となり税法の課税対象となります。逆にサッカー教室は、これらの項目には含まれていないため技芸教授とならず課税されません。このほかにも、英会話や情報処理などは技芸教授に該当しません。</p>
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		<title>収益事業として判定された例</title>
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		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 03:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[収益事業]]></category>

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		<description><![CDATA[学校法人がおこなう税法上の収益事業は、一般的に①事業所を設けて②継続して行われること、が要件とされています。以下は、具体的に収益事業として判定されたものの例です（判例）
①製薬会社から学校法人への寄附金を治験等に係わる役務提供の対価として収益事業と認定された例
②学校法人が他の学校法人の行う講習会のために施設を貸し付ける行為が収益事業と認定された例
③他の学校に給食を行った行為が収益事業と認定された例
④土地信託
⑤セミナーハウス
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>学校法人がおこなう税法上の収益事業は、一般的に①事業所を設けて②継続して行われること、が要件とされています。以下は、具体的に収益事業として判定されたものの例です（判例）<span id="more-182"></span><br />
①製薬会社から学校法人への寄附金を治験等に係わる役務提供の対価として収益事業と認定された例<br />
②学校法人が他の学校法人の行う講習会のために施設を貸し付ける行為が収益事業と認定された例<br />
③他の学校に給食を行った行為が収益事業と認定された例<br />
④土地信託<br />
⑤セミナーハウス</p>
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		<title>技芸教授業の取扱</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 00:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[学校法人の法人税]]></category>
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		<category><![CDATA[技芸教授業]]></category>

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		<description><![CDATA[技芸教授業は、法人税法上課税対象の収益事業とされています。
技芸教授業は、洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン、自動車・小型船舶の操縦、学力の教授に限定列挙されています。
したがってスポーツの教授などはこれに含まれませんが、他の項目（たとえば不動産貸付業・席貸業）にも該当する場合はそちらで課税されます。
また年一回のバザーは非課税とされていますが、技芸教授の一環として実施されるなら技芸教授業として課税されることになります。

法人税法基本通達１５－１－６６（技芸教授業の範囲）
　令第５条第１項第３０号（技芸教授業）の「技芸の教授」には、自らは技芸の習得に関する教授を行わないで同号に規定する技芸に関する免許の付与等のみを行う行為が含まれるが、同号に規定する技芸以外の技芸に関する免許の付与等はこれに該当しないことに留意する。（昭５６直法２－１６追加）
　（注）　１　同号の「免許の付与その他これに類する行為」には、卒業資格、段位、級、師範、名取り等の一定の資格、称号等を付与する行為が含まれる。
　２　同号に規定する技芸の教授若しくは免許の付与等の一環として、又はこれらに付随して行われる講習会等は、たとえ一般教養の講習をその内容とするものであつても、同号の「技芸の教授」に該当する。
法人税法通達１５－１－１０（宗教法人、学校法人等の物品販売）
　宗教法人、学校法人等が行う物品の販売が令第５条第１項第１号（物品販売業）の物品販売業に該当するかどうかについて、次に掲げる場合には、それぞれ次による。（昭５６直法２－１６改正）
　（１）宗教法人におけるお守り、お札、おみくじ等の販売のように、その売価と仕入原価との関係からみてその差額が通常の物品販売業における売買利潤ではなく実質は喜捨金と認められる場合のその販売は、物品販売業に該当しないものとする。ただし、宗教法人以外の者が一般の物品販売業として販売できる性質を有するもの（例えば、絵葉書、写真帳、暦、線香、ろうそく、供花等）をこれらの一般の物品販売業者とおおむね同様の価格で参詣人等に販売している場合のその販売は、物品販売業に該当する。
　（２）学校法人等が行う教科書その他これに類する教材以外の出版物の販売は、物品販売業に該当する。
　　（注）ここでいう「教科書その他これに類する教材」とは、教科書、参考書、問題集等であつて、学校の指定に基づいて授業において教材として用いるために当該学校の学生、生徒等を対象として販売されるものをいう。
　（３）学校法人等が行うノート、筆記具等の文房具、布地、糸、編糸、食料品等の材料又はミシン、編物機械、ちゆう房用品等の用具の販売は、たとえこれらの物品が学校の指定に基づいて授業において用いられるものである場合であつても、物品販売業に該当する。
　（４）学校法人等が行う制服、制帽等の販売は、物品販売業に該当する。
　（５）学校法人等が行うバザーで年１，２回開催される程度のもの（１５－１－６の（２）に該当するものを除く。）は、物品販売業に該当しないものとする。

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>技芸教授業は、法人税法上課税対象の収益事業とされています。<span id="more-128"></span></p>
<p>技芸教授業は、<strong>洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン、自動車・小型船舶の操縦、学力の教授</strong>に限定列挙されています。</p>
<p>したがってスポーツの教授などはこれに含まれませんが、他の項目（たとえば不動産貸付業・席貸業）にも該当する場合はそちらで課税されます。</p>
<p>また年一回のバザーは非課税とされていますが、技芸教授の一環として実施されるなら技芸教授業として課税されることになります。</p>
<p><font size="-2"><br />
法人税法基本通達１５－１－６６（技芸教授業の範囲）<br />
　令第５条第１項第３０号（技芸教授業）の「技芸の教授」には、自らは技芸の習得に関する教授を行わないで同号に規定する技芸に関する免許の付与等のみを行う行為が含まれるが、同号に規定する技芸以外の技芸に関する免許の付与等はこれに該当しないことに留意する。（昭５６直法２－１６追加）</p>
<p>　（注）　１　同号の「免許の付与その他これに類する行為」には、卒業資格、段位、級、師範、名取り等の一定の資格、称号等を付与する行為が含まれる。<br />
　２　同号に規定する技芸の教授若しくは免許の付与等の一環として、又はこれらに付随して行われる講習会等は、たとえ一般教養の講習をその内容とするものであつても、同号の「技芸の教授」に該当する。</p>
<p>法人税法通達１５－１－１０（宗教法人、学校法人等の物品販売）<br />
　宗教法人、学校法人等が行う物品の販売が令第５条第１項第１号（物品販売業）の物品販売業に該当するかどうかについて、次に掲げる場合には、それぞれ次による。（昭５６直法２－１６改正）</p>
<p>　（１）宗教法人におけるお守り、お札、おみくじ等の販売のように、その売価と仕入原価との関係からみてその差額が通常の物品販売業における売買利潤ではなく実質は喜捨金と認められる場合のその販売は、物品販売業に該当しないものとする。ただし、宗教法人以外の者が一般の物品販売業として販売できる性質を有するもの（例えば、絵葉書、写真帳、暦、線香、ろうそく、供花等）をこれらの一般の物品販売業者とおおむね同様の価格で参詣人等に販売している場合のその販売は、物品販売業に該当する。<br />
　（２）学校法人等が行う教科書その他これに類する教材以外の出版物の販売は、物品販売業に該当する。<br />
　　（注）ここでいう「教科書その他これに類する教材」とは、教科書、参考書、問題集等であつて、学校の指定に基づいて授業において教材として用いるために当該学校の学生、生徒等を対象として販売されるものをいう。<br />
　（３）学校法人等が行うノート、筆記具等の文房具、布地、糸、編糸、食料品等の材料又はミシン、編物機械、ちゆう房用品等の用具の販売は、たとえこれらの物品が学校の指定に基づいて授業において用いられるものである場合であつても、物品販売業に該当する。<br />
　（４）学校法人等が行う制服、制帽等の販売は、物品販売業に該当する。<br />
　（５）学校法人等が行うバザーで年１，２回開催される程度のもの（１５－１－６の（２）に該当するものを除く。）は、物品販売業に該当しないものとする。</p>
<p></font></p>
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		<title>学校法人の課税範囲</title>
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		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 07:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[学校法人の法人税]]></category>
		<category><![CDATA[収益事業]]></category>
		<category><![CDATA[学校法人]]></category>

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		<description><![CDATA[学校法人の収入はすべてが課税されるわけではありません。継続して事業場を設けて営まれる次に限定列挙された事業について課税されます。
１．物品販売業、２．不動産販売業、３．金銭貸付業、４．物品貸付業、５．不動産貸付業、６．製造業、７．通信業、８．運送業、９．倉庫業、10.請負業、11.印刷業、12.出版業、13.写真業、14.席貸業、15.旅館業、16.料理店業その他の飲食業、17.周旋業、18.代理業、19.仲立業、20.問屋業、21.鉱業、22.土石採取業、23.浴場業、24.理容業、25.美容業、26.興行業、27.遊技所業、28.遊覧所業、29.医療保険業、30.洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、園芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン、自動車操縦若しくは小型船舶の操縦（以下、技芸という）の教授、31. 駐車場業、32.信用保証業、33.その他工業所有権その他の技術に関する権利又は著作権の譲渡又は提供を行う事業
（法人税法第２条13号、施行令5条1項）
これらは、法人税の申告のうえで収益事業が決算書から区分経理されていれば問題ありません。したがって、（期末に処理することが可能なら）期中に通常の帳簿とば別に収益事業用の補助簿をつけたり部門経理する必要はありません。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>学校法人</strong>の収入はすべてが課税されるわけではありません。<strong>継続して事業場を設けて営まれる</strong>次に限定列挙された事業について課税されます。<span id="more-43"></span></p>
<p>１．物品販売業、２．不動産販売業、３．金銭貸付業、４．物品貸付業、５．不動産貸付業、６．製造業、７．通信業、８．運送業、９．倉庫業、10.請負業、11.印刷業、12.出版業、13.写真業、14.席貸業、15.旅館業、16.料理店業その他の飲食業、17.周旋業、18.代理業、19.仲立業、20.問屋業、21.鉱業、22.土石採取業、23.浴場業、24.理容業、25.美容業、26.興行業、27.遊技所業、28.遊覧所業、29.医療保険業、30.洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、園芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン、自動車操縦若しくは小型船舶の操縦（以下、技芸という）の教授、31. 駐車場業、32.信用保証業、33.その他工業所有権その他の技術に関する権利又は著作権の譲渡又は提供を行う事業<br />
（法人税法第２条13号、施行令5条1項）</p>
<p>これらは、<strong>法人税</strong>の申告のうえで<strong>収益事業</strong>が決算書から<strong>区分経理</strong>されていれば問題ありません。したがって、（期末に処理することが可能なら）期中に通常の帳簿とば別に<strong>収益事業</strong>用の補助簿をつけたり部門経理する必要はありません。</p>
]]></content:encoded>
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