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学校法人の会計基準の記事
入学検定料は入金したのに、願書が提出されないケースがあります。
この場合、受験の意思が表明されていないで入金だけがなされているため、「入学検定料収入」とするのではなく「雑収入」として処理することになります。
一般の学校では、入学金は入学辞退しても返還しない旨募集要項などでさだめているところが多いとおもいます。ところが、一部の学校では返還に応じている法人もあります。 詳細はこちら
よく修学旅行等の積立金は、通帳を別にして学校法人事務局が管理している実務がみられます。その場合、学校法人本会計とは別帳簿で特別会計として修学旅行会計や後援会会計などを処理し、関係者に収支報告が行なわれることがおおいです。
この場合でも、下記のとおり期末の決算時には「預り金」として学校法人の本会計に計上すべきことが義務づけられています。 詳細はこちら
学校法人会計で面倒なのが、部門管理の問題。たとえば、高校・中学併設校の場合、それぞれ高校・中学の定員数などを基準に経費の按分を行って部門別資金収支・消費収支の計算を行っているとおもいます。
ところが、これを経費が発生するごとに部門配賦するのは、かなり面倒ですね。そこでこんな方法をご紹介します。 詳細はこちら
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会計事務所長ご紹介

平成7年に世田谷区内で開業しました。おかげさまで事務所も拡張・移転し、現在職員とともにがんばっています。難しい税法・法律の知識もすぐに分かっていただけるよう、わかりやすい説明をこころがけています。アットホームな雰囲気で、ご相談を承っています。きっとあなたのお役にたてるはずです!
(平成20年12月現在)
1968/11 東京都世田谷区生まれ
1990/10 公認会計士試験合格
1991/03 早稲田大学政経学部卒業
1991/04 大手監査法人就職
会計事務所開業
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