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	<title>学校法人会計・学校監査のエキスパート &#187; 学校法人</title>
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	<description>学校法人会計・学校監査｜丹羽総合会計事務所（世田谷区経堂）</description>
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		<title>セミナー講師うけたまわります</title>
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		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 11:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー講師のご依頼]]></category>
		<category><![CDATA[会計監査]]></category>
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		<category><![CDATA[学校法人]]></category>
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		<description><![CDATA[学校法人会計にかんするセミナー講師も承っております

主な対象者さま

学校法人の事務局のみなさまを主な講演対象としてご依頼をうけつけております。複数部門設置法人の学校法人さまへは、集合研修方式により部門相互間の経理知識の再確認としてのお役に立つかとおもいます。



主な講演内容

・制度改正の説明
　学校法人会計の改正があるごとにご説明いたします
・実務上の問題のご紹介
　実務上問題になる事項（経理処理、不正事例等）を解説します
・決算作業の準備、ポイント
　決算準備に必要な作業とポイントを概説します
・学校法人の税金
　学校法人での税金の考え方（法人税・消費税）について解説します
・学校法人の監査
　学校法人監査でのポイントを解説します



ご依頼していだくメリット

当事務所は大手学校法人の監査経験ある公認会計士が代表です。従来「監査をうける側」であった事務局さまが、「監査をする側」の意見をお聞きいただける貴重な場になることとおもいます。



ご依頼方法

お見積もりはお電話かメールでこちらからお問い合わせください。（遠隔地でもお伺いします）折り返しご回答させていただきます。


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>学校法人会計にかんするセミナー講師も承っております<br />
<DIV id=top-news><br />
<H3>主な対象者さま</H3><DIV class=news></div>
<p><DIV id=top-category><br />
<b>学校法人の事務局</b>のみなさまを主な講演対象としてご依頼をうけつけております。複数部門設置法人の学校法人さまへは、集合研修方式により部門相互間の経理知識の再確認としてのお役に立つかとおもいます。
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<p><DIV id=top-news><br />
<H3>主な講演内容</H3><DIV class=news></div>
<p><DIV id=top-category><br />
<strong>・制度改正の説明</strong><br />
　学校法人会計の改正があるごとにご説明いたします<br />
<strong>・実務上の問題のご紹介</strong><br />
　実務上問題になる事項（経理処理、不正事例等）を解説します<br />
<strong>・決算作業の準備、ポイント</strong><br />
　決算準備に必要な作業とポイントを概説します<br />
<strong>・学校法人の税金</strong><br />
　学校法人での税金の考え方（法人税・消費税）について解説します<br />
<strong>・学校法人の監査</strong><br />
　学校法人監査でのポイントを解説します</p>
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<p><DIV id=top-news><br />
<H3>ご依頼していだくメリット</H3><DIV class=news></div>
<p><DIV id=top-category><br />
当事務所は大手学校法人の監査経験ある公認会計士が代表です。従来「監査をうける側」であった事務局さまが、「監査をする側」の意見をお聞きいただける貴重な場になることとおもいます。</p>
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<p><DIV id=top-news><br />
<H3>ご依頼方法</H3><DIV class=news></div>
<p><DIV id=top-category><br />
お見積もりはお電話かメールで<a href="http://school.niwakaikei.jp/archives/19.html">こちらから</a>お問い合わせください。（遠隔地でもお伺いします）折り返しご回答させていただきます。
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		<title>学校法人監査の監査報酬の目安</title>
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		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 01:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[学校法人監査（私学助成法）]]></category>
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		<description><![CDATA[監査報酬は監査上のリスクを検討したうえで決定されますが、やはり監査法人・公認会計士により「高い・安い」というのはあるようです。日本公認会計士協会で実施している「監査実施状況調査」が実態把握の参考になるとおもいます。
ただ学校法人会計は、非常に特殊分野です。値段や「近いから」という程度で判断してしまうと、期待した水準でなかった・・・というリスクもあります。実際に契約するときは、報酬額もさることながら、ある程度情報提供してもらって（監査経験年数・監査実績校・会計知識に関する質疑応答等）監査人を選定する必要があるでしょう。
ただし、従来の監査人の意見と対立して、新たに都合のいい監査人を据えることは「オピニオン・ショッピング（意見買い）」といって、実務上禁止されています。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>監査報酬</strong>は<strong>監査上のリスク</strong>を検討したうえで決定されますが、やはり監査法人・公認会計士により「高い・安い」というのはあるようです。<span id="more-312"></span><strong>日本公認会計士協会</strong>で実施している<a href="http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/20_13.html" rel="nofollow">「監査実施状況調査」</a>が実態把握の参考になるとおもいます。</p>
<p>ただ<strong>学校法人会計</strong>は、非常に特殊分野です。値段や「近いから」という程度で判断してしまうと、期待した水準でなかった・・・というリスクもあります。実際に契約するときは、報酬額もさることながら、ある程度情報提供してもらって（監査経験年数・監査実績校・会計知識に関する質疑応答等）監査人を選定する必要があるでしょう。</p>
<p>ただし、従来の監査人の意見と対立して、新たに都合のいい監査人を据えることは「<strong>オピニオン・ショッピング</strong>（意見買い）」といって、実務上禁止されています。</p>
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		<title>学校法人と不動産取得にかかる税金</title>
		<link>http://school.niwakaikei.jp/archives/196.html</link>
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		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 03:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[学校法人とその他の税金]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[不動産取得税]]></category>
		<category><![CDATA[学校法人]]></category>
		<category><![CDATA[登録免許税]]></category>

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		<description><![CDATA[一般的には不動産を取得したとき、登録免許税や不動産取得税が課税されます。ただし学校法人には特例があります。
登記のときに要する登録免許税は、以下に該当し所定の証明書を申請時に添付した場合、非課税となります。
１．校舎、寄宿舎、図書館その他保育または教育上直接必要な附属建物の所有権（賃借権を含む）登記
２．校舎等の敷地、運動場、実習用地、その他直接に保育又は教育の用に供する土地の権利（土地の所有権及び土地の上に存する権利をいう）の取得登記
不動産取得税にも非課税措置があります。学校法人がその設置する学校において直接または教育の用に供するため取得する不動産、設置する寄宿舎で学校教育法１条の学校または同法第８２条の２の専修学校にかかわるものにおいて直接その用に供するために取得する不動産は、非課税申告書を提出することにより非課税となります。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一般的には不動産を取得したとき、登録免許税や不動産取得税が課税されます。ただし学校法人には特例があります。<span id="more-196"></span><br />
登記のときに要する登録免許税は、以下に該当し所定の証明書を申請時に添付した場合、非課税となります。<br />
１．校舎、寄宿舎、図書館その他保育または教育上直接必要な附属建物の所有権（賃借権を含む）登記<br />
２．校舎等の敷地、運動場、実習用地、その他直接に保育又は教育の用に供する土地の権利（土地の所有権及び土地の上に存する権利をいう）の取得登記</p>
<p>不動産取得税にも非課税措置があります。学校法人がその設置する学校において直接または教育の用に供するため取得する不動産、設置する寄宿舎で学校教育法１条の学校または同法第８２条の２の専修学校にかかわるものにおいて直接その用に供するために取得する不動産は、非課税申告書を提出することにより非課税となります。</p>
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		<title>学校法人の売上領収書に印紙税はかかるか？</title>
		<link>http://school.niwakaikei.jp/archives/208.html</link>
		<comments>http://school.niwakaikei.jp/archives/208.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 03:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[学校法人とその他の税金]]></category>
		<category><![CDATA[印紙税]]></category>
		<category><![CDATA[学校法人]]></category>

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		<description><![CDATA[印紙税法では、非営利法人がいとなむ行為は「営業」とされません。
売上代金（ほか営業にかかわる受取）の領収書は、一般的には３万円を超えると印紙の貼付が必要となりますが、これは「営業」にかかわるものに限定されています。
したがって、印紙の貼付は不要となります。

国税庁ＨＰより：営業の意義
【照会要旨】
　営業に関しない受取書は非課税と規定されていますが、ここにいう「営業」とはどういうものをいうのでしょうか。
【回答要旨】
　一般通念では、利益を得る目的で、同種の行為を継続的、反復的に行うことをいいます。営利目的がある限り、現実に利益を得ることができなかったとしても、また、当初、継続、反復の意思がある限り、1回でやめたとしても営業に該当します。
　具体的にどのような行為が営業に該当するかは、商法の規定による商人と商行為から考えられます。
　商人には、自己の名をもって商行為をすることを業とする固有の商人と、店舗その他これに類する設備（商人的施設）によって物品の販売を業とする者及び鉱業を営む者を商人とみなす擬制商人とがあります（商法第4条）。
　商行為は商法に列挙されていますが、営業とすると否とにかかわらず商行為とする絶対的商行為（商法第501条）と、営業としてしたものは商行為とする営業的商行為（商法第502条）及び商人がその営業のためにする行為を商行為とする附属的商行為（商法第503条）があります。更に、特別法による商行為として、信託の引受け、無尽業等があります。
　このことから、これらの行為をなすことを業とするものは商人となり、営利を目的として同種の行為を反復継続する場合は営業に該当することになります。
　したがって、商行為に該当しない医師、弁護士等の行為は営業にはならず、また、農業、漁業等の原始生産業者が店舗をもたずにその生産物を販売する場合も商人の概念から除かれますので営業にはなりません。
　また、商法第502条ただし書に「専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない」と規定されていることから、サラリーマン、内職などの行為も営業にはなりません。
　法人の場合には、私法人は、大別すると営利法人、公益法人及びそれら以外の法人に分けられます。
　営利法人である、会社法の規定による株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は商行為であり（会社法5条）、すべて営業（資本取引に係るものなど特に定めるものは除かれます。）になります。
　公益社団法人、公益財団法人、学校法人などの公益法人については、その法人が目的遂行のために必要な資金を得るための行為が商行為に該当する場合であっても営業には該当しません。
　営利法人及び公益法人以外の法人については、印紙税法では、その事業の実態等を考慮して、会社以外の法人で、利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなっている法人が、出資者以外の第三者に対して行う事業は、営業に含むこととなっています（出資者に対して行う事業は、営業に含みません。）。
　また、特定非営利活動促進法により設立が認められた、特定非営利活動法人（いわゆるNPO法人）は、定款の定めにより、利益金又は剰余金の配当又は分配ができないこととされている場合は、営業には該当しません。
【関係法令通達】
　印紙税法別表第一第17号文書「非課税物件の欄」、印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の第21～27

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>印紙税法では、非営利法人がいとなむ行為は「営業」とされません。<br />
売上代金（ほか営業にかかわる受取）の領収書は、一般的には３万円を超えると印紙の貼付が必要となりますが、これは「営業」にかかわるものに限定されています。<span id="more-208"></span></p>
<p>したがって、印紙の貼付は不要となります。</p>
<p><font size="-2"><br />
国税庁ＨＰより：営業の意義<br />
【照会要旨】<br />
　営業に関しない受取書は非課税と規定されていますが、ここにいう「営業」とはどういうものをいうのでしょうか。<br />
【回答要旨】<br />
　一般通念では、利益を得る目的で、同種の行為を継続的、反復的に行うことをいいます。営利目的がある限り、現実に利益を得ることができなかったとしても、また、当初、継続、反復の意思がある限り、1回でやめたとしても営業に該当します。<br />
　具体的にどのような行為が営業に該当するかは、商法の規定による商人と商行為から考えられます。<br />
　商人には、自己の名をもって商行為をすることを業とする固有の商人と、店舗その他これに類する設備（商人的施設）によって物品の販売を業とする者及び鉱業を営む者を商人とみなす擬制商人とがあります（商法第4条）。<br />
　商行為は商法に列挙されていますが、営業とすると否とにかかわらず商行為とする絶対的商行為（商法第501条）と、営業としてしたものは商行為とする営業的商行為（商法第502条）及び商人がその営業のためにする行為を商行為とする附属的商行為（商法第503条）があります。更に、特別法による商行為として、信託の引受け、無尽業等があります。<br />
　このことから、これらの行為をなすことを業とするものは商人となり、営利を目的として同種の行為を反復継続する場合は営業に該当することになります。<br />
　したがって、商行為に該当しない医師、弁護士等の行為は営業にはならず、また、農業、漁業等の原始生産業者が店舗をもたずにその生産物を販売する場合も商人の概念から除かれますので営業にはなりません。<br />
　また、商法第502条ただし書に「専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない」と規定されていることから、サラリーマン、内職などの行為も営業にはなりません。<br />
　法人の場合には、私法人は、大別すると営利法人、公益法人及びそれら以外の法人に分けられます。<br />
　営利法人である、会社法の規定による株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は商行為であり（会社法5条）、すべて営業（資本取引に係るものなど特に定めるものは除かれます。）になります。<br />
　公益社団法人、公益財団法人、学校法人などの公益法人については、その法人が目的遂行のために必要な資金を得るための行為が商行為に該当する場合であっても営業には該当しません。<br />
　営利法人及び公益法人以外の法人については、印紙税法では、その事業の実態等を考慮して、会社以外の法人で、利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなっている法人が、出資者以外の第三者に対して行う事業は、営業に含むこととなっています（出資者に対して行う事業は、営業に含みません。）。<br />
　また、特定非営利活動促進法により設立が認められた、特定非営利活動法人（いわゆるNPO法人）は、定款の定めにより、利益金又は剰余金の配当又は分配ができないこととされている場合は、営業には該当しません。</p>
<p>【関係法令通達】<br />
　印紙税法別表第一第17号文書「非課税物件の欄」、印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の第21～27<br />
</font></p>
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		<title>学校法人の課税範囲</title>
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		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 07:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[学校法人の法人税]]></category>
		<category><![CDATA[収益事業]]></category>
		<category><![CDATA[学校法人]]></category>

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		<description><![CDATA[学校法人の収入はすべてが課税されるわけではありません。継続して事業場を設けて営まれる次に限定列挙された事業について課税されます。
１．物品販売業、２．不動産販売業、３．金銭貸付業、４．物品貸付業、５．不動産貸付業、６．製造業、７．通信業、８．運送業、９．倉庫業、10.請負業、11.印刷業、12.出版業、13.写真業、14.席貸業、15.旅館業、16.料理店業その他の飲食業、17.周旋業、18.代理業、19.仲立業、20.問屋業、21.鉱業、22.土石採取業、23.浴場業、24.理容業、25.美容業、26.興行業、27.遊技所業、28.遊覧所業、29.医療保険業、30.洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、園芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン、自動車操縦若しくは小型船舶の操縦（以下、技芸という）の教授、31. 駐車場業、32.信用保証業、33.その他工業所有権その他の技術に関する権利又は著作権の譲渡又は提供を行う事業
（法人税法第２条13号、施行令5条1項）
これらは、法人税の申告のうえで収益事業が決算書から区分経理されていれば問題ありません。したがって、（期末に処理することが可能なら）期中に通常の帳簿とば別に収益事業用の補助簿をつけたり部門経理する必要はありません。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>学校法人</strong>の収入はすべてが課税されるわけではありません。<strong>継続して事業場を設けて営まれる</strong>次に限定列挙された事業について課税されます。<span id="more-43"></span></p>
<p>１．物品販売業、２．不動産販売業、３．金銭貸付業、４．物品貸付業、５．不動産貸付業、６．製造業、７．通信業、８．運送業、９．倉庫業、10.請負業、11.印刷業、12.出版業、13.写真業、14.席貸業、15.旅館業、16.料理店業その他の飲食業、17.周旋業、18.代理業、19.仲立業、20.問屋業、21.鉱業、22.土石採取業、23.浴場業、24.理容業、25.美容業、26.興行業、27.遊技所業、28.遊覧所業、29.医療保険業、30.洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、園芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン、自動車操縦若しくは小型船舶の操縦（以下、技芸という）の教授、31. 駐車場業、32.信用保証業、33.その他工業所有権その他の技術に関する権利又は著作権の譲渡又は提供を行う事業<br />
（法人税法第２条13号、施行令5条1項）</p>
<p>これらは、<strong>法人税</strong>の申告のうえで<strong>収益事業</strong>が決算書から<strong>区分経理</strong>されていれば問題ありません。したがって、（期末に処理することが可能なら）期中に通常の帳簿とば別に<strong>収益事業</strong>用の補助簿をつけたり部門経理する必要はありません。</p>
]]></content:encoded>
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