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	<title>学校法人会計・学校監査のエキスパート</title>
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	<description>学校法人会計・学校監査｜丹羽総合会計事務所（世田谷区経堂）</description>
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		<title>学校法人会計監査業務</title>
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		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 03:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[学校法人の各種業務]]></category>
		<category><![CDATA[会計監査]]></category>

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		<description><![CDATA[基本的に首都圏中心に会計監査を行っていますが、日本全国の学校法人さまへの対応も行っております。（出張費はご負担ください）
　ご依頼は、直接事務所までご相談ください。
　契約に至る主なプロセス
１）お問い合わせください
　かならず訪問させていただきます。お伺いする日時を調整させていただきます。
２）予備調査の契約
　会計監査が可能かどうか予備調査を行います。
３）理事者さまとのディスカッション
　学校法人がかかえる会計・経営上の問題などをお伺いします。
４）本契約
　会計監査契約をとりかわします
５）監査人の引継
　すでに法定監査を受けいらっしゃる場合、「監査人の交代」（日本公認会計士協会　監査基準委員会報告代３３号より）手続の必要がありますので、これをおこないます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>基本的に首都圏中心に<strong>会計監査</strong>を行っていますが、日本全国の<strong>学校法人</strong>さまへの対応も行っております。（出張費はご負担ください）<span id="more-156"></span></p>
<p>　ご依頼は、直接事務所までご相談ください。</p>
<p>　<strong>契約に至る主なプロセス</strong></p>
<p><strong>１）お問い合わせください<br />
</strong>　かならず訪問させていただきます。お伺いする日時を調整させていただきます。</p>
<p><strong>２）予備調査の契約<br />
</strong>　会計監査が可能かどうか予備調査を行います。</p>
<p><strong>３）理事者さまとのディスカッション</strong><br />
　学校法人がかかえる会計・経営上の問題などをお伺いします。</p>
<p><strong>４）本契約</strong><br />
　会計監査契約をとりかわします</p>
<p><strong>５）監査人の引継<br />
</strong>　すでに<strong>法定監査</strong>を受けいらっしゃる場合、「<strong>監査人の交代</strong>」（日本公認会計士協会　監査基準委員会報告代３３号より）手続の必要がありますので、これをおこないます。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>結核予防補助金の処理</title>
		<link>http://school.niwakaikei.jp/archives/152.html</link>
		<comments>http://school.niwakaikei.jp/archives/152.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 12:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[学校法人の会計基準]]></category>
		<category><![CDATA[学校法人の消費税]]></category>
		<category><![CDATA[特定収入]]></category>
		<category><![CDATA[補助金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://school.niwakaikei.jp/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[都道府県から結核予防補助金の交付を受けた場合の処理について考えましょう。
学校法人会計上は、性質に応じて科目処理されます。（例：都道府県補助金収入）また交付決定はあったが、期末までに入金がない場合は未収入金の計上も行う必要があります。
では消費税での処理はどうなるのでしょう？
消費税法上、自由診療は課税取引となります。課税取引に対する補助金（＝特定収入）なので、計算の上では「使途が特定された特定収入」となります。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>都道府県から<strong>結核予防補助金</strong>の交付を受けた場合の処理について考えましょう。<span id="more-152"></span></p>
<p><strong>学校法人会計</strong>上は、性質に応じて科目処理されます。（例：<strong>都道府県補助金収入</strong>）また交付決定はあったが、期末までに入金がない場合は<strong>未収入金</strong>の計上も行う必要があります。</p>
<p>では<strong>消費税</strong>での処理はどうなるのでしょう？</p>
<p>消費税法上、<strong>自由診療</strong>は<strong>課税取引</strong>となります。<strong>課税取引</strong>に対する<strong>補助金（＝特定収入）</strong>なので、計算の上では「<strong>使途が特定された特定収入</strong>」となります。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>学校法人の事業譲渡</title>
		<link>http://school.niwakaikei.jp/archives/150.html</link>
		<comments>http://school.niwakaikei.jp/archives/150.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 00:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[学校法人の会計基準]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://school.niwakaikei.jp/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[学校法人は、理事会・評議会により運営されている人的組織で会社のように出資による支配という概念はありません。ところが実際「リタイアして学校法人の経営を第三者に任せたい」という要望はあります。実務的にはどのように処理するのでしょうか？
一概にこれといった方法はありませんが、一つにはこのような手順があります。
１）後継者から寄付の受入れ
２）退任者に対する退職金の支払い
３）理事の交代
学校経営陣の交代は、生徒数減少による経営不振、そして資金繰り悪化が原因となる事が多いので、事前に専門家によるデューデリジェンスを受け、資金計画が立った上で実施されることを強くおすすめします。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>学校法人は、理事会・評議会により運営されている人的組織で会社のように出資による支配という概念はありません。ところが実際「リタイアして学校法人の経営を第三者に任せたい」という要望はあります。実務的にはどのように処理するのでしょうか？<span id="more-150"></span></p>
<p>一概にこれといった方法はありませんが、一つにはこのような手順があります。</p>
<p>１）後継者から寄付の受入れ</p>
<p>２）退任者に対する退職金の支払い</p>
<p>３）理事の交代</p>
<p>学校経営陣の交代は、生徒数減少による経営不振、そして資金繰り悪化が原因となる事が多いので、事前に専門家によるデューデリジェンスを受け、資金計画が立った上で実施されることを強くおすすめします。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>地方税法上の寄付金の処理</title>
		<link>http://school.niwakaikei.jp/archives/138.html</link>
		<comments>http://school.niwakaikei.jp/archives/138.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 06:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[学校法人への寄付金]]></category>
		<category><![CDATA[寄付金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://school.niwakaikei.jp/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[地方税法での寄付金の取り扱いは、税額控除に変更されました。これにより、事務上も多少の変更が必要となります。
従来は寄付金控除の対象団体は「共同募金会」「日本赤十字」のようにあらかじめ決められていましたが、今後は寄付者の（寄付した日の翌年の１月１日現在の）住所地の地方自治にゆだねられ条例で指定されることになりました。
したがって、控除対象となるかどうか寄付者に周知させる必要があります。
寄付者が寄付金受領証明書の交付を受けることが、税額控除の要件となります。寄付金受領書の必須記載事項は、「寄付者の住所」「寄付者の氏名」「寄付金額」「寄付金を受領した年月日」です。例を示しますと、こうなります。



No.
　　　　     　　　　　　　　様
 
　　　　　　　　　　　　金　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
 
平成　　年　　月　　日
 
　　　　　　　　　　　　　　　　寄附金受領証明書

　　　上記の金額を受領いたしました。

　　　住所

　　　氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法人名称）　　（代表者名）　　印

（注２） 所得税の確定申告書を提出しない給与所得者又は年金所得者で、住民税の寄付金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、寄付金を支払った年の翌年の１月１日現在お住まいの市区町村へ本証明書を添付して申告してください。
　この寄付金を寄付金税額控除の控除対象寄付金として条例で指定している地方団体に寄付日の翌年１月１日現在お住まいの方は、お住まいの市区町村へ（所得税の寄付金控除の適用を受けるために確定申告書を提出する方は税務署へ）申告することにより、住民税の寄付金税額控除の適用を受けられます。

（注１） 所得税の寄付金控除及び住民税の双方の寄付金税額控除の適用を受けようとする場合は、所得税の確定申告書の提出が必要です。確定申告書に本証明書を添付し、所轄の税務署へ確定申告書を提出してください。
 



このほか、自治体ごとに名簿を作成し寄付者の自治体に提出する義務があります。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>地方税法での寄付金の取り扱いは、税額控除に変更されました。これにより、事務上も多少の変更が必要となります。<span id="more-138"></span></p>
<p>従来は寄付金控除の対象団体は「共同募金会」「日本赤十字」のようにあらかじめ決められていましたが、今後は寄付者の（寄付した日の翌年の１月１日現在の）住所地の地方自治にゆだねられ条例で指定されることになりました。</p>
<p>したがって、控除対象となるかどうか寄付者に周知させる必要があります。</p>
<p>寄付者が寄付金受領証明書の交付を受けることが、税額控除の要件となります。寄付金受領書の必須記載事項は、「寄付者の住所」「寄付者の氏名」「寄付金額」「寄付金を受領した年月日」です。例を示しますと、こうなります。</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: left;"><span>No.<br />
　　　　     　　　　　　　　様<br />
</span><span> </span></p>
<p><span>　　　　　　　　　　　　<span style="text-decoration: underline;">金　　　　　　　　　　　　　　　　　　円</span></span></p>
<p><span> </span><span></span></p>
<div><span>平成　　年　　月　　日</span></div>
<div><span> </span></div>
<p><span><span>　　　　　　　　　　　　　　　　<strong>寄附金受領証明書</strong><br />
</span></p>
<p></span><span>　　　上記の金額を受領いたしました。<br />
</span></p>
<p><span>　　　住所</span></p>
<p><span><br />
　　　氏名<br />
</span><span>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法人名称）　　（代表者名）　　印<br />
</span></p>
<p><span>（注２） 所得税の確定申告書を提出しない給与所得者又は年金所得者で、住民税の寄付金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、寄付金を支払った年の翌年の１月１日現在お住まいの市区町村へ本証明書を添付して申告してください。<br />
　この寄付金を寄付金税額控除の控除対象寄付金として条例で指定している地方団体に寄付日の翌年１月１日現在お住まいの方は、お住まいの市区町村へ（所得税の寄付金控除の適用を受けるために確定申告書を提出する方は税務署へ）申告することにより、住民税の寄付金税額控除の適用を受けられます。<br />
</span></p>
<p><span>（注１） 所得税の寄付金控除及び住民税の双方の寄付金税額控除の適用を受けようとする場合は、所得税の確定申告書の提出が必要です。確定申告書に本証明書を添付し、所轄の税務署へ確定申告書を提出してください。</span></p>
<p> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>このほか、自治体ごとに名簿を作成し寄付者の自治体に提出する義務があります。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>個人の寄付金控除についての注意点</title>
		<link>http://school.niwakaikei.jp/archives/133.html</link>
		<comments>http://school.niwakaikei.jp/archives/133.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 06:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[学校法人への寄付金]]></category>
		<category><![CDATA[寄付金控除]]></category>

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		<description><![CDATA[個人の所得税では、所得控除の対象となる寄付金があります。学校法人に対する寄付も、これにふくまれる場合がありますが若干注意が必要です。
まず学校法人が特定公益増進法人の指定を受けていることが必要です。したがって後援会・生徒会経由の寄付金などは任意団体に対する寄付となり、寄付金控除の対象から除かれます。
次に学校法人には、一定の規制があります。「学校の入学と相当の因果関係のある寄付金」は寄付金控除の対象とはなりません。具体的には入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間に納付した寄付金がこれに該当するものとみなされます。したがって小中高ですと１年生の２学期までに納付された寄付金は控除対象外になる学校が多いものとおもわれます。
ただしこれにも例外があり、「入学決定後（＝入学手続終了後）に募集の開始（＝募金活動の開始）があったもので、新入生以外の者と同一の条件で募集される部分」については寄付金控除の対象となります。具体的には「●●体育館建設募金」など、広く一般に募集するものが、これに該当すると思われます。

所得税法基本通達７８－２（入学に関してする寄附金の範囲）
　法第７８条第２項本文かつこ内に規定する「学校の入学に関してするもの」とは、自己又は子女等の入学を希望する学校に対してする寄附金で、その納入がない限り入学を許されないこととされるものその他当該入学と相当の因果関係のあるものをいうものとする。この場合において、入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入したもの（入学決定後に募集の開始があつたもので、新入生以外の者と同一の条件で募集される部分を除く。）は、原則として、「入学と相当の因果関係のあるもの」に該当するものとする。

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>個人の所得税では、<strong>所得控除</strong>の対象となる寄付金があります。学校法人に対する寄付も、これにふくまれる場合がありますが若干注意が必要です。<span id="more-133"></span></p>
<p>まず学校法人が<strong>特定公益増進法人</strong>の指定を受けていることが必要です。したがって後援会・生徒会経由の寄付金などは任意団体に対する寄付となり、寄付金控除の対象から除かれます。</p>
<p>次に学校法人には、一定の規制があります。「<strong>学校の入学と相当の因果関係のある寄付金</strong>」は寄付金控除の対象とはなりません。具体的には<strong>入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間に納付した寄付金</strong>がこれに該当するものとみなされます。したがって小中高ですと１年生の２学期までに納付された寄付金は控除対象外になる学校が多いものとおもわれます。</p>
<p>ただしこれにも例外があり、「入学決定後（＝入学手続終了後）に募集の開始（＝募金活動の開始）があったもので、新入生以外の者と同一の条件で募集される部分」については寄付金控除の対象となります。具体的には「●●体育館建設募金」など、広く一般に募集するものが、これに該当すると思われます。</p>
<p><font size="-2"><br />
所得税法基本通達７８－２（入学に関してする寄附金の範囲）<br />
　法第７８条第２項本文かつこ内に規定する「学校の入学に関してするもの」とは、自己又は子女等の入学を希望する学校に対してする寄附金で、その納入がない限り入学を許されないこととされるものその他当該入学と相当の因果関係のあるものをいうものとする。この場合において、入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入したもの（入学決定後に募集の開始があつたもので、新入生以外の者と同一の条件で募集される部分を除く。）は、原則として、「入学と相当の因果関係のあるもの」に該当するものとする。</p>
<p></font></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>技芸教授業の取扱</title>
		<link>http://school.niwakaikei.jp/archives/128.html</link>
		<comments>http://school.niwakaikei.jp/archives/128.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 00:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[学校法人の法人税]]></category>
		<category><![CDATA[収益事業]]></category>
		<category><![CDATA[技芸教授業]]></category>

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		<description><![CDATA[技芸教授業は、法人税法上課税対象の収益事業とされています。
技芸教授業は、洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン、自動車・小型船舶の操縦、学力の教授に限定列挙されています。
したがってスポーツの教授などはこれに含まれませんが、他の項目（たとえば不動産貸付業・席貸業）にも該当する場合はそちらで課税されます。
また年一回のバザーは非課税とされていますが、技芸教授の一環として実施されるなら技芸教授業として課税されることになります。

法人税法基本通達１５－１－６６（技芸教授業の範囲）
　令第５条第１項第３０号（技芸教授業）の「技芸の教授」には、自らは技芸の習得に関する教授を行わないで同号に規定する技芸に関する免許の付与等のみを行う行為が含まれるが、同号に規定する技芸以外の技芸に関する免許の付与等はこれに該当しないことに留意する。（昭５６直法２－１６追加）
　（注）　１　同号の「免許の付与その他これに類する行為」には、卒業資格、段位、級、師範、名取り等の一定の資格、称号等を付与する行為が含まれる。
　２　同号に規定する技芸の教授若しくは免許の付与等の一環として、又はこれらに付随して行われる講習会等は、たとえ一般教養の講習をその内容とするものであつても、同号の「技芸の教授」に該当する。
法人税法通達１５－１－１０（宗教法人、学校法人等の物品販売）
　宗教法人、学校法人等が行う物品の販売が令第５条第１項第１号（物品販売業）の物品販売業に該当するかどうかについて、次に掲げる場合には、それぞれ次による。（昭５６直法２－１６改正）
　（１）宗教法人におけるお守り、お札、おみくじ等の販売のように、その売価と仕入原価との関係からみてその差額が通常の物品販売業における売買利潤ではなく実質は喜捨金と認められる場合のその販売は、物品販売業に該当しないものとする。ただし、宗教法人以外の者が一般の物品販売業として販売できる性質を有するもの（例えば、絵葉書、写真帳、暦、線香、ろうそく、供花等）をこれらの一般の物品販売業者とおおむね同様の価格で参詣人等に販売している場合のその販売は、物品販売業に該当する。
　（２）学校法人等が行う教科書その他これに類する教材以外の出版物の販売は、物品販売業に該当する。
　　（注）ここでいう「教科書その他これに類する教材」とは、教科書、参考書、問題集等であつて、学校の指定に基づいて授業において教材として用いるために当該学校の学生、生徒等を対象として販売されるものをいう。
　（３）学校法人等が行うノート、筆記具等の文房具、布地、糸、編糸、食料品等の材料又はミシン、編物機械、ちゆう房用品等の用具の販売は、たとえこれらの物品が学校の指定に基づいて授業において用いられるものである場合であつても、物品販売業に該当する。
　（４）学校法人等が行う制服、制帽等の販売は、物品販売業に該当する。
　（５）学校法人等が行うバザーで年１，２回開催される程度のもの（１５－１－６の（２）に該当するものを除く。）は、物品販売業に該当しないものとする。

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>技芸教授業は、法人税法上課税対象の収益事業とされています。<span id="more-128"></span></p>
<p>技芸教授業は、<strong>洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン、自動車・小型船舶の操縦、学力の教授</strong>に限定列挙されています。</p>
<p>したがってスポーツの教授などはこれに含まれませんが、他の項目（たとえば不動産貸付業・席貸業）にも該当する場合はそちらで課税されます。</p>
<p>また年一回のバザーは非課税とされていますが、技芸教授の一環として実施されるなら技芸教授業として課税されることになります。</p>
<p><font size="-2"><br />
法人税法基本通達１５－１－６６（技芸教授業の範囲）<br />
　令第５条第１項第３０号（技芸教授業）の「技芸の教授」には、自らは技芸の習得に関する教授を行わないで同号に規定する技芸に関する免許の付与等のみを行う行為が含まれるが、同号に規定する技芸以外の技芸に関する免許の付与等はこれに該当しないことに留意する。（昭５６直法２－１６追加）</p>
<p>　（注）　１　同号の「免許の付与その他これに類する行為」には、卒業資格、段位、級、師範、名取り等の一定の資格、称号等を付与する行為が含まれる。<br />
　２　同号に規定する技芸の教授若しくは免許の付与等の一環として、又はこれらに付随して行われる講習会等は、たとえ一般教養の講習をその内容とするものであつても、同号の「技芸の教授」に該当する。</p>
<p>法人税法通達１５－１－１０（宗教法人、学校法人等の物品販売）<br />
　宗教法人、学校法人等が行う物品の販売が令第５条第１項第１号（物品販売業）の物品販売業に該当するかどうかについて、次に掲げる場合には、それぞれ次による。（昭５６直法２－１６改正）</p>
<p>　（１）宗教法人におけるお守り、お札、おみくじ等の販売のように、その売価と仕入原価との関係からみてその差額が通常の物品販売業における売買利潤ではなく実質は喜捨金と認められる場合のその販売は、物品販売業に該当しないものとする。ただし、宗教法人以外の者が一般の物品販売業として販売できる性質を有するもの（例えば、絵葉書、写真帳、暦、線香、ろうそく、供花等）をこれらの一般の物品販売業者とおおむね同様の価格で参詣人等に販売している場合のその販売は、物品販売業に該当する。<br />
　（２）学校法人等が行う教科書その他これに類する教材以外の出版物の販売は、物品販売業に該当する。<br />
　　（注）ここでいう「教科書その他これに類する教材」とは、教科書、参考書、問題集等であつて、学校の指定に基づいて授業において教材として用いるために当該学校の学生、生徒等を対象として販売されるものをいう。<br />
　（３）学校法人等が行うノート、筆記具等の文房具、布地、糸、編糸、食料品等の材料又はミシン、編物機械、ちゆう房用品等の用具の販売は、たとえこれらの物品が学校の指定に基づいて授業において用いられるものである場合であつても、物品販売業に該当する。<br />
　（４）学校法人等が行う制服、制帽等の販売は、物品販売業に該当する。<br />
　（５）学校法人等が行うバザーで年１，２回開催される程度のもの（１５－１－６の（２）に該当するものを除く。）は、物品販売業に該当しないものとする。</p>
<p></font></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>収支計算書の提出義務</title>
		<link>http://school.niwakaikei.jp/archives/125.html</link>
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		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 08:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[学校法人の法人税]]></category>
		<category><![CDATA[収支計算書]]></category>

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		<description><![CDATA[学校法人は、年間収入が８千万円を超える場合収支報告書の提出が必要となりました。（平成９年４月移行に開始する事業年度から）
●収入の範囲
・収入の計算に含まれるもの
　基本財産の運用益、会費、寄付金、事業収入等
・収入に含めないもの
　土地・建物などの資産の売却により、臨時的に発生する収入
　前期から繰越された収入、各勘定間の振替えによる収入、借入収入、貸付けた金銭等の返還　による収入、各種引当金準備金及び積立金の取崩収入、各種特定預金取崩による収入 
●収支計算書の様式
　提出する収支計算書の様式は、租税特別措置法施行規則別表第十の勘定科目に従って作成することとされています。（租税特別措置法68の6、租税特別措置法規則22 の23） 
収入の部： 基本財産運用収入、入会金収入、会費収入、組合費収入、事業収入、補助金等収入、負担金収入、寄付金収入、雑収入、基本財産収入、固定資産売却収入、敷金・保証金戻り収入、借入金収入、前期繰越収支差額等 
支出の部： 役員報酬、給与手当、退職金、福利厚生費、会議費、旅費交通費、通信運搬費、消耗什器備品費、消耗品費、修繕費、印刷製本費、水道光熱費、賃借料、保険料、諸謝金、租税公課、負担金支出、寄付金支出、支払利息、雑費、固定資産取得支出、敷金・保証金支出、当期収支差額、次期繰越収支差額等 
●提出時期
事業年度終了日翌日から4ヶ月以内に所轄税務署長に提出します（租税特別措置法68の6）
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>学校法人は、年間収入が８千万円を超える場合収支報告書の提出が必要となりました。（平成９年４月移行に開始する事業年度から）<span id="more-125"></span></p>
<p>●収入の範囲<br />
・収入の計算に含まれるもの<br />
　基本財産の運用益、会費、寄付金、事業収入等<br />
・収入に含めないもの<br />
　土地・建物などの資産の売却により、臨時的に発生する収入<br />
　前期から繰越された収入、各勘定間の振替えによる収入、借入収入、貸付けた金銭等の返還　による収入、各種引当金準備金及び積立金の取崩収入、各種特定預金取崩による収入 </p>
<p>●収支計算書の様式<br />
　提出する収支計算書の様式は、租税特別措置法施行規則別表第十の勘定科目に従って作成することとされています。（租税特別措置法68の6、租税特別措置法規則22 の23） </p>
<p>収入の部： 基本財産運用収入、入会金収入、会費収入、組合費収入、事業収入、補助金等収入、負担金収入、寄付金収入、雑収入、基本財産収入、固定資産売却収入、敷金・保証金戻り収入、借入金収入、前期繰越収支差額等 </p>
<p>支出の部： 役員報酬、給与手当、退職金、福利厚生費、会議費、旅費交通費、通信運搬費、消耗什器備品費、消耗品費、修繕費、印刷製本費、水道光熱費、賃借料、保険料、諸謝金、租税公課、負担金支出、寄付金支出、支払利息、雑費、固定資産取得支出、敷金・保証金支出、当期収支差額、次期繰越収支差額等 </p>
<p>●提出時期<br />
事業年度終了日翌日から4ヶ月以内に所轄税務署長に提出します（租税特別措置法68の6）</p>
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		<title>学校法人経営診断のご案内</title>
		<link>http://school.niwakaikei.jp/archives/122.html</link>
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		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 04:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[学校法人の各種業務]]></category>
		<category><![CDATA[経営診断]]></category>

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		<description><![CDATA[会計士協会の資料をもとに、学校法人の経営診断を行います。
計量的な診断以外にも、気づいた点についてレポートという形で提出・提案させていただきます。
料金は以下のとおりです。（いずれも税別）
　幼稚園（８万円）、小中高（１０万円～１５万円）、短大大学（２０万円～）
お気軽にご相談ください。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>会計士協会の資料をもとに、学校法人の経営診断を行います。<br />
計量的な診断以外にも、気づいた点についてレポートという形で提出・提案させていただきます。<span id="more-122"></span></p>
<p>料金は以下のとおりです。（いずれも税別）</p>
<p>　幼稚園（８万円）、小中高（１０万円～１５万円）、短大大学（２０万円～）</p>
<p>お気軽にご相談ください。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>リース取引の会計基準改正</title>
		<link>http://school.niwakaikei.jp/archives/118.html</link>
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		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 23:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[学校法人の会計基準]]></category>
		<category><![CDATA[リース取引]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://school.niwakaikei.jp/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[学校会計でも平成２１年４月以降に開始する事業年度から、リースの資産計上が強制適用されることになりました。
従来はリース料は費用（教育研究費・管理経費）とされていましたが、固定資産として計上することにより１号基本金の組入額が影響を受けることになります。
主としてリース料総額３００万円以上の物件が対象となり規制対象は限定されますが、注記情報（会計方針の変更など）も必要となるため今から準備しておくことがのぞましいです。

リース取引に関する会計処理について（通知）20高私参第2号
平成二十年十月九日文部科学大臣所轄各学校法人理事長　殿各都道府県知事　殿文部科学省高等教育局私学部参事官豊岡　宏規　学校法人会計におけるリース取引の今後の取扱いについては，下記のとおりですので，十分御了知の上，適切な会計処理をお願いします。
なお，日本公認会計士協会がこの通知に係る実務指針等を公表する予定ですので，御参照ください。
また，各都道府県知事におかれては，所轄の学校法人及び私立学校法第64条第4項の法人に対して周知されるようお願いします。
記
1　趣旨及び目的
　学校法人会計におけるリース取引の会計処理については，従来より，リース取引をファイナンス・リース取引及びオペレーティング・リース取引に区分し，ファイナンス・リース取引については，その取引契約に係る法的形式は賃貸借取引であるが，その経済的実態は当該物件を売買した場合と同様の状態にあると認められるものも多々あることから，通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理が原則的な処理とされていた。その一方で，ファイナンス・リース取引のうち所有権移転外ファイナンス・リース取引については，従来の実務に配慮して，例外的に，所定の注記を条件として通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うこともできるものとされてきた。
企業会計においても，このような取扱いがなされていたが，この例外処理である通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理については，従来から，会計上の情報開示の観点から借手は債務を計上すべきこと，通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理がほぼ全てを占める現状は特異な状況であること等が問題点として指摘されていたことから，企業会計基準においては，平成19年3月30日に，「リース取引に関する会計基準」の一部改正が行われ，平成20年4月1日以降，所有権移転外ファイナンス・リース取引について，通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理は認められないこととなった。
学校法人のリース取引については，教育研究用のコンピュータをはじめ，医療機器，車両等各種資産に範囲が拡大するとともに，取引量も年々増加する傾向にある中で，企業会計基準改正の背景となったリース取引に係る経済的実態を的確に計算書類に反映させる要請等については，学校法人会計に関しても同様である。このため，学校法人会計においても，ファイナンス・リース取引については，一定の場合を除き，通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行うこととし，通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を廃止する等，リース取引に関する会計処理についてその取扱いの統一を図ることとした。
2　用語の定義
（1）　「リース取引」とは，特定の物件の所有者たる貸手が，当該物件の借手に対し，合意された期間（以下「リース期間」という。）にわたり，これを使用収益する権利を与え，借手は，合意された使用料（以下「リース料」という。）を貸手に支払う取引をいい，「ファイナンス・リース取引」と「オペレーティング・リース取引」に区分される。
（2）　「リース物件」とは，リース契約に基づき借手が使用する物件をいう。
（3）　「ファイナンス・リース取引」とは，リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で，借手がリース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ，かつ，当該リース物件の使用に伴って生ずるコストを実質的に負担することとなるものをいう。
なお，上記において，「これに準ずるリース取引」とは，法的には解約可能であるとしても，解約に際し相当の違約金を支払わなければならない等の理由から，事実上解約不能と認められるリース取引をいう。また，「借手がリース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受する」とは，当該リース物件を自己所有するとするならば得られると期待されるほとんど全ての経済的利益を享受することをいい，「当該リース物件の使用に伴って生ずるコストを実質的に負担する」とは，当該リース物件の取得価額相当額，維持管理等の費用，陳腐化によるリスク等のほとんど全てのコストを負担することをいう。
（4）　「所有権移転ファイナンス・リース取引」とは，ファイナンス・リース取引のうち，次のいずれかに該当するものをいう。
　リース契約上，リース期間終了後又はリース期間の中途で，リース物件の所有権が借手に移転することとされているもの
　リース契約上，借手に対して，リース期間終了後又はリース期間の中途での割安購入選択権（名目的価額又はその行使時点のリース物件の価額に比して著しく有利な価額で買い取る権利をいう。）が与えられており，その行使が確実に予想されるもの
　リース物件が借手の用途等に合わせた特別な仕様によるものであって，当該リース物件の返還後，貸手が第三者に再リースし，又は売却することが困難であるため，その使用可能期間を通じて借手によってのみ使用されることが明らかなもの
（5）　「所有権移転外ファイナンス・リース取引」とは，ファイナンス・リース取引のうち，所有権移転ファイナンス・リース取引以外のものをいう。
（6）　「オペレーティング・リース取引」とは，リース取引のうち，ファイナンス・リース取引以外のものをいう。
（7）　「リース対象資産」とは，リース物件のうち，通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理により，貸借対照表に資産として計上されるものをいう。
（8）　「リース料総額」とは，リース債務の元本返済額，利息相当額及び維持管理費用相当額をいう。
（9）　「利子抜き法」とは，リース料総額を，リース債務の元本返済額部分，利息相当額部分及び維持管理費用相当額部分に区分し，元本返済額部分をもって固定資産価額等とすることをいう。
（10）　「利子込み法」とは，リース料総額をもって固定資産価額等とすることをいう。
（11）　「リース取引開始日」とは，借手がリース物件を使用収益する権利を行使することができることとなった日をいう。
3　会計処理及び表示
（1）　ファイナンス・リース取引の会計処理
　会計処理
リース取引開始日に，通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理により，リース物件及びこれに係る債務を，それぞれ該当する固定資産等の科目及び負債の未払金（長期未払金）に計上する。
ただし，次のいずれかに該当する場合には，通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うことができる。
ア　リース料総額が学校法人の採用する固定資産計上基準額未満のもの（リース物件が少額重要資産の場合を除く。）
イ　リース期間が1年以内のもの
ウ　リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のもの（ただし，所有権移転外ファイナンス・リース取引に限る。）
　固定資産価額等
ア　リース対象資産
リース料総額を，リース債務の元本返済額部分，利息相当額部分及び維持管理費用相当額部分に区分し，元本返済額部分を固定資産価額として計上する利子抜き法を原則とするが，リース対象資産の総額に重要性が乏しいと認められる場合には，リース料総額をもって固定資産価額とする利子込み法により処理することもできるものとする。
この場合において，リース対象資産の総額に重要性が乏しいと認められる場合とは，貸借対照表日後のリース期間に係るリース料（以下「未経過リース料」という。）の期末残高（通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うリース取引及び利子抜き法により固定資産に計上する会計処理を行うリース取引に係るものを除く。）が，当該未経過リース料の期末残高，有形固定資産及びその他の固定資産（有価証券，収益事業元入金，長期貸付金，引当特定預金等を除く。）の期末残高（利子込み法により処理した場合におけるファイナンス・リース取引に係るリース対象資産に係るものを除く。）の合計額に占める割合が10パーセント未満である場合とする。
イ　リース対象資産以外のリース物件
リース対象資産以外のリース物件については，利子込み法によりリース料総額をもって経費として処理することを原則とする。
　リース対象資産の減価償却
リース対象資産の減価償却額は，所有権移転ファイナンス・リース取引に係るものについては自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により算定し，所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものについてはリース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとして算定する。
なお，会計年度の中途で取得した所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース対象資産の減価償却額の計算においても，当該リース対象資産について計算される年間減価償却額を月数按分したものによるほか，次の簡便法を採用している場合も，重要性がない場合には，妥当な会計処理として取り扱うことができるものとする。
ア　取得時の会計年度は，償却額年額の2分の1の額により行う。
イ　取得時の会計年度は，償却を行わず，翌会計年度から行う。
ウ　取得時の会計年度から償却額年額により行う。
　利子抜き法の処理
利子抜き法により処理する場合，利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分する方法は，原則として，利息法（各期の支払利息相当額をリース債務の未返済元本残高に一定の利率を乗じて算定する方法）によるものとする。なお，リース対象資産の総額に重要性が乏しいと認められる場合においても利子込み法によらず利子抜き法により処理するときには，定額法（利息相当額の総額をリース期間中の各期にわたり，定額で配分する方法）によることもできるものとする。
　再リース料の処理
再リースを行う場合の再リース料は，経費として処理する。
（2）　オペレーティング・リース取引の会計処理
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行う。
（3）　表示
　リース物件の表示
リース物件については，該当する固定資産の科目又は消耗品費・賃借料等の経費科目に含めて表示する。
　リース物件に係る債務
リース物件に係る債務については，貸借対照表日後1年以内に支払いの期限が到来するものは流動負債に属するものとし，貸借対照表日後1年を超えて支払いの期限が到来するものは固定負債に属するものとする。
　注記
ア　上記3（1）ウに該当し，又はリース取引開始日が下記4に記したこの通知による取扱いの適用前であるため，所有権移転外ファイナンス・リース取引について，通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行った場合で，これらのリース料総額の合計額に重要性があるときは，「リース物件（又はリース資産）の種類」，「リース料総額」及び「未経過リース料期末残高」等を注記する。
イ　所有権移転外ファイナンス・リース取引の注記の記載様式については，この通知の別添注記事項記載例を参考にされたい。なお，「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について」（平成17年5月13日付け17高私参第1号文部科学省高等教育局私学部参事官通知）の別添2注記事項記載例＜例1＞1（2）「所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法」及び7（6）「所有権移転外ファイナンス・リース取引」は削除する。
4　適用
　この通知による取扱いは，リース取引開始日が平成21年4月1日以降のリース取引について適用する。
なお，リース取引開始日が，平成21年3月31日以前のリース取引については，従来どおり，通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うことができるものとする。

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>学校会計でも平成２１年４月以降に開始する事業年度から、リースの資産計上が強制適用されることになりました。<span id="more-118"></span></p>
<p>従来はリース料は費用（教育研究費・管理経費）とされていましたが、固定資産として計上することにより１号基本金の組入額が影響を受けることになります。</p>
<p>主としてリース料総額３００万円以上の物件が対象となり規制対象は限定されますが、注記情報（会計方針の変更など）も必要となるため今から準備しておくことがのぞましいです。</p>
<p><font size="-2"><br />
リース取引に関する会計処理について（通知）20高私参第2号</p>
<p>平成二十年十月九日文部科学大臣所轄各学校法人理事長　殿各都道府県知事　殿文部科学省高等教育局私学部参事官豊岡　宏規　学校法人会計におけるリース取引の今後の取扱いについては，下記のとおりですので，十分御了知の上，適切な会計処理をお願いします。<br />
なお，日本公認会計士協会がこの通知に係る実務指針等を公表する予定ですので，御参照ください。<br />
また，各都道府県知事におかれては，所轄の学校法人及び私立学校法第64条第4項の法人に対して周知されるようお願いします。</p>
<p>記</p>
<p>1　趣旨及び目的<br />
　学校法人会計におけるリース取引の会計処理については，従来より，リース取引をファイナンス・リース取引及びオペレーティング・リース取引に区分し，ファイナンス・リース取引については，その取引契約に係る法的形式は賃貸借取引であるが，その経済的実態は当該物件を売買した場合と同様の状態にあると認められるものも多々あることから，通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理が原則的な処理とされていた。その一方で，ファイナンス・リース取引のうち所有権移転外ファイナンス・リース取引については，従来の実務に配慮して，例外的に，所定の注記を条件として通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うこともできるものとされてきた。<br />
企業会計においても，このような取扱いがなされていたが，この例外処理である通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理については，従来から，会計上の情報開示の観点から借手は債務を計上すべきこと，通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理がほぼ全てを占める現状は特異な状況であること等が問題点として指摘されていたことから，企業会計基準においては，平成19年3月30日に，「リース取引に関する会計基準」の一部改正が行われ，平成20年4月1日以降，所有権移転外ファイナンス・リース取引について，通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理は認められないこととなった。<br />
学校法人のリース取引については，教育研究用のコンピュータをはじめ，医療機器，車両等各種資産に範囲が拡大するとともに，取引量も年々増加する傾向にある中で，企業会計基準改正の背景となったリース取引に係る経済的実態を的確に計算書類に反映させる要請等については，学校法人会計に関しても同様である。このため，学校法人会計においても，ファイナンス・リース取引については，一定の場合を除き，通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行うこととし，通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を廃止する等，リース取引に関する会計処理についてその取扱いの統一を図ることとした。</p>
<p>2　用語の定義<br />
（1）　「リース取引」とは，特定の物件の所有者たる貸手が，当該物件の借手に対し，合意された期間（以下「リース期間」という。）にわたり，これを使用収益する権利を与え，借手は，合意された使用料（以下「リース料」という。）を貸手に支払う取引をいい，「ファイナンス・リース取引」と「オペレーティング・リース取引」に区分される。<br />
（2）　「リース物件」とは，リース契約に基づき借手が使用する物件をいう。<br />
（3）　「ファイナンス・リース取引」とは，リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で，借手がリース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ，かつ，当該リース物件の使用に伴って生ずるコストを実質的に負担することとなるものをいう。<br />
なお，上記において，「これに準ずるリース取引」とは，法的には解約可能であるとしても，解約に際し相当の違約金を支払わなければならない等の理由から，事実上解約不能と認められるリース取引をいう。また，「借手がリース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受する」とは，当該リース物件を自己所有するとするならば得られると期待されるほとんど全ての経済的利益を享受することをいい，「当該リース物件の使用に伴って生ずるコストを実質的に負担する」とは，当該リース物件の取得価額相当額，維持管理等の費用，陳腐化によるリスク等のほとんど全てのコストを負担することをいう。<br />
（4）　「所有権移転ファイナンス・リース取引」とは，ファイナンス・リース取引のうち，次のいずれかに該当するものをいう。<br />
　リース契約上，リース期間終了後又はリース期間の中途で，リース物件の所有権が借手に移転することとされているもの<br />
　リース契約上，借手に対して，リース期間終了後又はリース期間の中途での割安購入選択権（名目的価額又はその行使時点のリース物件の価額に比して著しく有利な価額で買い取る権利をいう。）が与えられており，その行使が確実に予想されるもの<br />
　リース物件が借手の用途等に合わせた特別な仕様によるものであって，当該リース物件の返還後，貸手が第三者に再リースし，又は売却することが困難であるため，その使用可能期間を通じて借手によってのみ使用されることが明らかなもの<br />
（5）　「所有権移転外ファイナンス・リース取引」とは，ファイナンス・リース取引のうち，所有権移転ファイナンス・リース取引以外のものをいう。<br />
（6）　「オペレーティング・リース取引」とは，リース取引のうち，ファイナンス・リース取引以外のものをいう。<br />
（7）　「リース対象資産」とは，リース物件のうち，通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理により，貸借対照表に資産として計上されるものをいう。<br />
（8）　「リース料総額」とは，リース債務の元本返済額，利息相当額及び維持管理費用相当額をいう。<br />
（9）　「利子抜き法」とは，リース料総額を，リース債務の元本返済額部分，利息相当額部分及び維持管理費用相当額部分に区分し，元本返済額部分をもって固定資産価額等とすることをいう。<br />
（10）　「利子込み法」とは，リース料総額をもって固定資産価額等とすることをいう。<br />
（11）　「リース取引開始日」とは，借手がリース物件を使用収益する権利を行使することができることとなった日をいう。<br />
3　会計処理及び表示<br />
（1）　ファイナンス・リース取引の会計処理<br />
　会計処理<br />
リース取引開始日に，通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理により，リース物件及びこれに係る債務を，それぞれ該当する固定資産等の科目及び負債の未払金（長期未払金）に計上する。<br />
ただし，次のいずれかに該当する場合には，通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うことができる。<br />
ア　リース料総額が学校法人の採用する固定資産計上基準額未満のもの（リース物件が少額重要資産の場合を除く。）<br />
イ　リース期間が1年以内のもの<br />
ウ　リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のもの（ただし，所有権移転外ファイナンス・リース取引に限る。）<br />
　固定資産価額等<br />
ア　リース対象資産<br />
リース料総額を，リース債務の元本返済額部分，利息相当額部分及び維持管理費用相当額部分に区分し，元本返済額部分を固定資産価額として計上する利子抜き法を原則とするが，リース対象資産の総額に重要性が乏しいと認められる場合には，リース料総額をもって固定資産価額とする利子込み法により処理することもできるものとする。<br />
この場合において，リース対象資産の総額に重要性が乏しいと認められる場合とは，貸借対照表日後のリース期間に係るリース料（以下「未経過リース料」という。）の期末残高（通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うリース取引及び利子抜き法により固定資産に計上する会計処理を行うリース取引に係るものを除く。）が，当該未経過リース料の期末残高，有形固定資産及びその他の固定資産（有価証券，収益事業元入金，長期貸付金，引当特定預金等を除く。）の期末残高（利子込み法により処理した場合におけるファイナンス・リース取引に係るリース対象資産に係るものを除く。）の合計額に占める割合が10パーセント未満である場合とする。<br />
イ　リース対象資産以外のリース物件<br />
リース対象資産以外のリース物件については，利子込み法によりリース料総額をもって経費として処理することを原則とする。<br />
　リース対象資産の減価償却<br />
リース対象資産の減価償却額は，所有権移転ファイナンス・リース取引に係るものについては自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により算定し，所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものについてはリース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとして算定する。<br />
なお，会計年度の中途で取得した所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース対象資産の減価償却額の計算においても，当該リース対象資産について計算される年間減価償却額を月数按分したものによるほか，次の簡便法を採用している場合も，重要性がない場合には，妥当な会計処理として取り扱うことができるものとする。<br />
ア　取得時の会計年度は，償却額年額の2分の1の額により行う。<br />
イ　取得時の会計年度は，償却を行わず，翌会計年度から行う。<br />
ウ　取得時の会計年度から償却額年額により行う。<br />
　利子抜き法の処理<br />
利子抜き法により処理する場合，利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分する方法は，原則として，利息法（各期の支払利息相当額をリース債務の未返済元本残高に一定の利率を乗じて算定する方法）によるものとする。なお，リース対象資産の総額に重要性が乏しいと認められる場合においても利子込み法によらず利子抜き法により処理するときには，定額法（利息相当額の総額をリース期間中の各期にわたり，定額で配分する方法）によることもできるものとする。<br />
　再リース料の処理<br />
再リースを行う場合の再リース料は，経費として処理する。<br />
（2）　オペレーティング・リース取引の会計処理<br />
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行う。<br />
（3）　表示<br />
　リース物件の表示<br />
リース物件については，該当する固定資産の科目又は消耗品費・賃借料等の経費科目に含めて表示する。<br />
　リース物件に係る債務<br />
リース物件に係る債務については，貸借対照表日後1年以内に支払いの期限が到来するものは流動負債に属するものとし，貸借対照表日後1年を超えて支払いの期限が到来するものは固定負債に属するものとする。<br />
　注記<br />
ア　上記3（1）ウに該当し，又はリース取引開始日が下記4に記したこの通知による取扱いの適用前であるため，所有権移転外ファイナンス・リース取引について，通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行った場合で，これらのリース料総額の合計額に重要性があるときは，「リース物件（又はリース資産）の種類」，「リース料総額」及び「未経過リース料期末残高」等を注記する。<br />
イ　所有権移転外ファイナンス・リース取引の注記の記載様式については，この通知の別添注記事項記載例を参考にされたい。なお，「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について」（平成17年5月13日付け17高私参第1号文部科学省高等教育局私学部参事官通知）の別添2注記事項記載例＜例1＞1（2）「所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法」及び7（6）「所有権移転外ファイナンス・リース取引」は削除する。<br />
4　適用<br />
　この通知による取扱いは，リース取引開始日が平成21年4月1日以降のリース取引について適用する。<br />
なお，リース取引開始日が，平成21年3月31日以前のリース取引については，従来どおり，通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うことができるものとする。<br />
</font></p>
]]></content:encoded>
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		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>学校債への規制（金融商品取引法）</title>
		<link>http://school.niwakaikei.jp/archives/114.html</link>
		<comments>http://school.niwakaikei.jp/archives/114.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 06:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[学校法人の会計基準]]></category>
		<category><![CDATA[学校債]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://school.niwakaikei.jp/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[　金融商品取引法が施行されて、学校債もこの規制対象となりました。以下のようなケースでは、有価証券届出書や有価証券報告書の規制対象となります。
　１）証券・証書を発行している場合→無記名方式（宛名がない）　　
　２）証券・証書を発行していない場合→以下の条件を満たす場合
　　　　・利息を払う　・不特定多数から募集している　・譲渡が自由
　さらに以下の条件をみたすと開示義務があります。
　・５０名以上への勧誘　　・発行価額総額が１億円以上
（有価証券となる証券又は証書）
金融商品取引法施行規則　第一条 　金融商品取引法 （以下「法」という。）第二条第一項第二十一号 に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。
一 　（省略）
二 　学校法人等（私立学校法 （昭和二十四年法律第二百七十号）第三条 に規定する学校法人又は同法第六十四条第四項 に規定する法人をいう。以下同じ。）が行う割当てにより発生する当該学校法人等を債務者とする金銭債権（指名債権でないものに限る。）を表示する証券又は証書であつて、当該学校法人等の名称その他の内閣府令で定める事項を表示するもの 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　<strong>金融商品取引法</strong>が施行されて、学校債もこの規制対象となりました。以下のようなケースでは、有価証券届出書や有価証券報告書の規制対象となります。<span id="more-114"></span></p>
<p>　１）証券・証書を発行している場合→<strong>無記名方式</strong>（宛名がない）　　<br />
　２）証券・証書を発行していない場合→以下の条件を満たす場合<br />
　　　　・利息を払う　・不特定多数から募集している　・譲渡が自由</p>
<p>　さらに以下の条件をみたすと<strong>開示義務</strong>があります。<br />
　・５０名以上への勧誘　　・発行価額総額が１億円以上</p>
<p><font size="-2">（有価証券となる証券又は証書）<br />
金融商品取引法施行規則　第一条 　金融商品取引法 （以下「法」という。）第二条第一項第二十一号 に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。<br />
一 　（省略）<br />
二 　学校法人等（私立学校法 （昭和二十四年法律第二百七十号）第三条 に規定する学校法人又は同法第六十四条第四項 に規定する法人をいう。以下同じ。）が行う割当てにより発生する当該学校法人等を債務者とする金銭債権（指名債権でないものに限る。）を表示する証券又は証書であつて、当該学校法人等の名称その他の内閣府令で定める事項を表示するもの </font></p>
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